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住民税 - 時効と納付誓約書について(困ってます)
住民税 - 時効と納付誓約書について(困ってます) 一度働いてから学生になったため、過去の住民税を滞納していました。 今年度末までの学生期間はほぼ無収入です。 今までは記載されていた過去の住民税(H11、H12分)が突然催告書から 消えていたため、先日市役所にて問い合わせをしてきました。 そろそろ時効なのかな?とも思っていたのですが、役所の端末には 過去の分もしっかりと表示されていましたので、「そんなに甘くはないか」と 思った瞬間、間髪入れず、「毎月いくらからなら払えますか?」と 聞かれたため、思わず「学校も卒業し、4月からは就職もきまったので、 毎月5000円くらいなら」と答えたところ、誓約書に署名捺印を求められ、 それに応じてしまいました。 これから頑張って払っていかなきゃと考えてはいたのですが、念のため 帰宅後にウェブで調べたところ、住民税には時効があるとの事!! 早速六法全書を引いてみると、地方自治法の欄にしっかりと 記載があったのです。 236条 (1)金銭債権の消滅時効は5年 (2)時効の援用を要せず(主張しなくともよい) これはどういうことなのでしょうか?? そもそもすでに消滅した納税義務をあたかもまだ存在するかのように 偽って支払い義務を認めさせ、誓約書まで取ることは 重大な告知義務違反として法律上の信義則に反しているとは いえないのでしょうか? 納税義務に反していたのは認めますし、就職が決まった今年からは しっかり払っていけますが、何だかだまされたような気がしてなりません…。 何とか消滅時効の主張と、誓約書の無効を主張できないでしょうか? どなたかお知恵をお貸しください。お願いします。
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- walkingdic
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>10~12年が完全に時効が成立する 10~14年の間違いですね。。。すいません。
- walkingdic
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>時効中断の用件として督促状の送付のみで足りるのであれば >5年の消滅時効というのはそもそもありえない事になってしまう いえ、話は簡単ではないのですが、まず督促状を送付してから一定期間内に差押などを実行する必要があります。 ただ捜索を実施して差し押さえることの出来るものがなかったりして失敗した場合でも、それにより時効中断は効力をもちます。 で、問題は初めの納付期限から5~7年以降にはこの督促などの強制手段が取れなくなるので、一度はこの手段で時効中断できても、もう一度は無理なんです。 それゆえ単純な時効は5~7年ですが、最終的に時効中断も含めて考えると10~12年が完全に時効が成立するまでの期間ということになります。
- zeizei2000
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No.3ですが、どうもこれといった時効中断の理由がわかりません。もしも時効後の誓約書であれば署名捺印したとしても当然無効です。 時効完成後の税金を誤って徴収していた事例も実際にあることですし、時効中断の理由を確認しておいた方がいいと思います。役所のシステムの問題とか担当者の勘違いとか、そういう可能性がないとは断言できません。 納税するつもりはあるけれど納得したうえで払いたいですよね。そういう姿勢であくまでも穏やかに聞いてみましょう。
- walkingdic
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>1.時効中断の要件となる督促とは具体的に何を指すのでしょうか? 税金の種類により異なりますが、規定された督促状を送付することです。 >2.一般的な支払い督促とは違い、簡易裁判所からではなく役所からの >通知のみで消滅時効が最初にさかのぼってゼロになるとの認識で >よいのでしょうか? 税金の徴収では裁判所は使いません。 つまり役所は直接法的手続きがとれます。 国税であれば国税庁の査察部を頂点として捜査や徴収も可能です。 地方税でもその自治体が独自に滞納者の銀行口座の捜索などの調査をはじめとして差し押さえ等の強制執行まで可能です。 通常の民事では裁判所を通じなければならないのに対して、税金の徴収は裁判手続きをしなくてもできるという強力な権利が与えられています。 ご質問の場合、はっきり言いますと役所が勘違いをしていない限りは時効が成立していないのは明らかです。誓約書云々は関係ないのです。 時効が到来していればこちらが支払うといっても役所は受け取れませんと拒否します。 どのように時効が中断されているのか知りたいのであれば役所に聞くとよいでしょう。 彼らは法に従って手続きしているだけであり、民事上の時効とは異なり、あわよくば支払ってもらおうという考えでは行動していませんし、そういうことは法律上認められていませんから。
お礼
なるほど、時効はまだ成立していないと考えるほうがよさそうですね。 ただ、時効中断の用件として督促状の送付のみで足りるのであれば 5年の消滅時効というのはそもそもありえない事になってしまうような 気がするのですが…。 今回は誓約書に捺印までした以上はちゃんと支払って行こうと思います。 ありがとうございました。
- zeizei2000
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地方税の徴収権は、5年間行使しないことによつて、時効により消滅します。 ご質問のなかでは地方自治法をご覧になられたとありますが、地方税の徴収権の消滅時効と時効中断については、地方税法第18条、第18条の2に規定されています。 地方税法の規定のほか、「民法の規定の準用」による時効の中断があります。参考URLは国税に関する通達ですが、これは、地方税についても同じです。 督促や差押えのほかに、一部納付することでも時効は中断します。 徴収の猶予の手続をしていれば、その期間は時効の停止になります。 一部納付により時効中断することが多いと思うのですが、質問者さんの場合はどうでしょうか? あるいは、無収入になったことで、徴収の猶予の手続をしていませんか? 単なる納付の催告程度では時効中断にはなりません。
お礼
お返事ありがとうございます。根拠条文まで教えていただき、 大変感謝しております。ありがとうございました。 お教えいただいたサイトをただいま拝見し、今まで読み込んでおりました。 幸か不幸か納期限の延長または納税の猶予の申請、延納の申請 または届出のいずれも行っておらず、ただ放置してきてしまったというのが実情です。 差押さえも受けておらず、一部納付も行っておりません。 督促というのが書面による通知で済むのであれば送付は受けております。 ということは、時効成立はしていない、ということになるのでしょうか?
- walkingdic
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単に納付しなかった場合の税金の消滅時効は確かに5年ですが、時効の中断ができるのです。 一度時効期日が到来する前に時効の中断となる督促等の手続きを踏んでいるのでしょう。 そうしますと中断してからまた時効の5年が経過するまでとなります。 税金の場合には時効がくれば時効の援用をしなくてもよく、また役所に過去の滞納分を支払うといっても拒否されます。法的根拠のない税金は徴収できないためです。 ご質問の場合ですと、時効が到来する前に時効の中断があり、まだ時効期日には達していないわけです。 ちなみに滞納分の催告がなくなったのは、催告できるのは5年であり、これは時効と異なり中断がないためです。 つまり支払い義務は時効の中断を行うことで最大10年となる可能性がありますが、催告は5年までとなります。 (税金の種類や内容によりこの年数が必ずしもそうなるとは限りません) では。
お礼
回答ありがとうございました! 督促に関して2つ質問させていただきたいのですが、 1.時効中断の要件となる督促とは具体的に何を指すのでしょうか? 2.一般的な支払い督促とは違い、簡易裁判所からではなく役所からの 通知のみで消滅時効が最初にさかのぼってゼロになるとの認識で よいのでしょうか?
- 6dou_rinne
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そのまま拒否していれば時効でしたが、誓約書に署名捺印した以上時効の権利は失われました。 時効と言うのは債務者が主張しないと成立しませんので、期間が来れば自動的に成立するわけではありませんし、時効期間がすぎたあとでも支払う意志を示したり支払ったりすれば時効は消滅します。 役所としてもこれまでは大目に見ていたのが、細菌では滞納者が多くなって世間からも非難を浴びていますので取り立てが厳しくなってきたのでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございました! 地方税の徴収権については民事上の私的債権とは異なり時効の援用を必要とせず、 時効の絶対的効力から時効の利益も放棄することができないとの 理解だったのですが…。 私みたいなタイプの場合、捺印する際には一度しっかりと考え直したほうがよさそうですね…。 悲しいです…
お礼
そうなんです。一括では難しいのですが、納税する気持ちはあるんです。 過去の収入に対する課税額ですから。 とは言っても利息が大きくなりすぎてしまい、払わずにすむのなら…。 というのも正直なところです…。 アドバイスしていただいたとおり、低姿勢で穏やかに聞きにいきたいと思います。 ありがとうございました。