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転居後の住民税の納付先
よろしくお願い致します。 納税者:特別徴収義務者 事業所:A県B市 例 A県B市に居住していた弊社従業員Yさんは、4月1日 C県D市に引っ越しました。 この場合、住民税の納付先は従前通りでいいのでしょうか。 また、納付先はいつから変更したらよいのでしょうか。 もう一点、納付先(市役所)から連絡はくるのでしょうか。
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noname#24736
回答No.1
住民税は1月1日の居住地の市区町村から、前年の所得に対して課税されますから、他の市区町村に引越ししたとしましても、前年度の住民税は、そのまま以前の居住地に納付します。 平成15年分の住民税についても、B市から特別徴収の通知が来て、B市に納付することになります。 平成16年度の給与支払報告書は、来年D市に提出し、D市から特別徴収の通知が来ます。 それまでは、B市からもD市からも連絡は来ません。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。