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年金で切り捨てになる期間
受給資格を満たしたとしても 切捨て期間は参入されないとうかがったのですが、 国民年金、厚生年金はどのくらいの期間でしょうか、
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- setamaru
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>>社会保険庁によると1ケ月の年金支払はもらえません >>とのことでした。 公的年金加入で25年を満たしていれば、厚生年金がたとえ1カ月でも65歳になれば、受給できます。厚生年金保険法nには、「切捨て」に関する規定はありません。 ただし、1カ月という短期間の加入ですと、金額はもともとゼロに近い水準(たとえば、年間でン千円とか)になることは、ありえます。
- setamaru
- ベストアンサー率36% (224/611)
受給資格を満たし、かつ、厚生年金の支払期間が1ケ月か 2ケ月の支払だけである場合は、たとえば、 国民年金・・・・・・24年11カ月 厚生年金・・・・・・ 1カ月 だったとしますと、65歳になった時点で、 基礎年金は25年分受給できます 老齢厚生年金は、1か月分が受給できます。 したがって、切捨てされる期間はありません。 しかしながら、特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳)では、1年未満の資格期間は受給できません。 (つまり、この期間は0円になります) したがって、「切り捨て」的感覚になるかもしれません。 しかし、この1カ月が、生涯にわたり「切り捨て」られるわけではなく、65歳になれば受給できるようになります。
お礼
社会保険庁によると 1ケ月の年金支払はもらえませんとのことでした。
- wakamasa
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No1さんもおっしゃる通り、切り捨て期間という言葉がよくわかりません。 もしかしたら昭和16年4月2日以前生の人に発生することがある国民年金の掛け捨てになってしまう部分のことでしょうか。 国民年金というのは20歳から60歳まで保険料を納めます。40年分です。 ですが、国民年金ができたのが、昭和36年4月なので、それ以前に20才になっていた人は40年かけられません。 なので昭和16年4月1日以前生の人の加入可能月数は、生年月日によって昭和36年4月~その人が60歳になる年の3月までの期間で決められています。 例 昭和15年2月3日生 加入可能月数 昭和14年4月2日生~昭和15年4月1日生 456月(38年) この人が国民年金を昭和36年4月~平成12年1月(60才の前月)まで収めると466月になります。 ですが、加入可能月数は456月のため、残り10月は切り捨てになります。 昭和36年4月~平成11年3月までの456月収めて、あと10月分未納にしても、年金額は同じなのです。 厚生年金については、このような切り捨てっぽい考え方は思いつきません。
補足
社会保険事務所の話によると、 厚生年金の支払期間が1ケ月か2ケ月の支払
- aoba_chan
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「切捨て期間」っていう言葉は、法律上は存在しません。 国民年金は、原則「20歳以上60歳未満」が加入期間でありこの40年(480月)が算定の基準となる期間ですので、480月以上は算定基礎期間になりません。このことをいっているのでしょうか。 例えば、高卒で就職した場合は、18歳から厚生年金加入となり、同時に国民年金の第二号保険者となりますが、定年より1年早く勧奨退職した場合などは、59歳から60歳までの間は、国民年金の強制加入となります。これは見方によっては「切り捨て」なのかもしれませんね。 厚生年金・共済年金の場合は、このような期間の上限はありません。 ただし、65歳になり老齢基礎年金(国民年金)が支給されるようになるまで、その代替として加算される定額部分については老齢基礎年金の代替なので、同じく480月が上限になっています。 65歳以降の定額部分と老齢基礎年金の差額を埋めるために支給される経過的加算についても同様です。
補足
年金支給の際に社会保険庁は調べたはずなので、 社会保険庁の言い分が正しいと思うのですが、 領収書が出てきたので尋ねに言ったら、 その分についてはもらえない、 でした。