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国民年金の加入期間について

国民年金の加入期間について、お伺いしたいことがあります。 現在45歳独身者なのですが、私が確認した範囲では数ヶ月前に、25年の受給資格期間を割っているようでした。 なので年金はもらえないと考えています。 それで伺いたいのは、私の場合、受給資格がなくても、今後60歳まで年金を払い続けなくてはいけないのでしょうか? ぜひ教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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noname#20591
noname#20591
回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2301415 こちら↑のNO.1で似たような質問にアドバイスを書き http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2205675 こちら↑のNO.3 NO.4で似たような質問にアドバイスした者です。 宜しければ参考にどうぞ。 さて、kaykoさんの今までの年金(加入していた期間や納付済み月数) 等が分からないので何とも言えませんが、現在45歳ですと(使いたく ない言葉ですが→)強制的に60歳までは、年金に加入しなければなり ません。kaykoさんで言うのなら今から15年間は必ず加入しなければ なりません。それによって、上記参考のページを読んで頂けると良い かもしれません。(特に障害年金の特例について) また、kaykoさんの今までの年金(加入していた期間や納付済み月数) *厚生年金等に加入していた事が数ヶ月でもあるか。 *国民年金の保険料を数ヶ月でも納付した事があるか。 *国民年金保険料の、免除申請をした事があるか(該当しているか) *生活保護等を受けていた期間(法定免除と言う期間になるので)が あるかどうか等によって、上記の幾つか、数ヶ月でもあれば25年と 言う期間に含む事が出来ますので、調べてみてはいかがでしょうか。

kayko
質問者

お礼

大変丁寧にお答えくださって、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oudosieru
  • ベストアンサー率29% (118/401)
回答No.3

まだ間に合うはずです。 未払いの保険料は2年前の分まで支払うことは可能です。 よって43歳から60歳まで支払うと17年分支払うことが出来ます。 60歳になっても受給資格に達していない場合、65歳までは任意加入で保険料を支払うことが出来ます。 これを利用すれば17+5=22年分支払うことになります。ですがまだ25年分には不足します。 そこで、 65歳になってまだ受給資格に達しなかった場合は、特例任意加入制度で、70歳に達するまでの必要期間について国民年金に特例的に任意加入できます。 よって45歳の時点からでも受給資格を得ることは出来ます。

kayko
質問者

お礼

親身にお答えくださって、どうもありがとうございました。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

その通りです。 事情があって納付できなかったならば、それなりの制度があったので それを使えばよかったのですが、何も手を打っていないと。。。 もちろん年金保険料の納付は税金と同じ義務なので過去の経緯で 25年を割り込んでいるからというのは考慮されません。 どのくらいの期間不足するのかわかりませんが、60歳でダメなら 65歳まで延長して納付する手もあります。 とりあえずこのサイトでは違法行為にあたる回答はできませんので 納付しなければなりません、としかいえません。

kayko
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございました。