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流通業界(納品期限について)

流通問屋からの書類契約で、1、納品期限 発注に対する商品を納品する場合は、最新の製造日商品を納品する。(1)賞味期限90日以下の商品⇒賞味期限の九分の一入荷期限(2)賞味期限91日以上の商品⇒賞味期限の六分の一入荷期限、この(1)(2)入荷期限を超過した商品納品の場合、当日正午までの期限内商品の再納品実施、期限超過した商品を速やかな引取り。不可能な場合は返却等の手数料金額を負担する。などの一方的な文書であり法的に触れないでしょうか。知っていれば教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • ajoajo
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回答No.1

(1)と(2)は商品仕様(賞味期限)の要求事項であり (1)と(2)を守らないで納入した場合 ペナルティを課しますよ と書いてあるわけです 納入者と購入者が合意形成した証が契約書というわけで 法的には問題ありません (1)(2)を守ることができ 守れない場合ペナルティが課されることを 承知した納入業者だけが 押印できるだけで 守れそうにない、ペナルティがイヤな納入業者は 押印しないでしょう 契約は双方の合意でなされるもので 一方的なものではありません

ti-0347
質問者

お礼

有難うございます。解決しました。

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