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流通業(欠品について)

流通問屋より欠品についての契約書類を提出されました。書面内容は、1、発注に対して欠品する場合、事前にその旨を発注担当者までに連絡するものとする。また、弊社の責任にて発生した欠品については、欠品金額の10%を支払うことを約する。責任定義は(1)納品期限(指定納品日の午前中)み商品納品されていない場合(2)一ヶ月前までの終売案内がない商品欠品及び緊急終売(3)指定納品日前日までに欠品連絡のない場合 などについての書面内容でありますが法的に触れないでしょうか。知っていれば教えて下さい。

みんなの回答

  • ajoajo
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.2

通常、発注意志(注文書)と受注意志(注文請書)があって 契約が成立します 質問の契約(おそらく基本取引契約)の場合 発注に対して常に受注することを前提に 納期条件とペナルティを記載しているものと思われます 対応力のない納入業者は契約できない内容です

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

二社間の契約ですから、内容が法的にどうこうというよりも、この内容が呑めるかどうか? だと思います。かなり厳しいように見受けられますが、これまで、このような欠品が無かったかどうか? を元に考えられたらよろしいと思います。 条件が飲めなければ、内容を修正してもらえる可能性はあるのか? それとも取引中止なのか? にもよりますね。

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