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男性が成人の買春相手を出会い系で募集するのは違法?
成人同士の売買春に限定しての質問です。 (18歳未満の児童だと出会系サイト規正法や 児童ポルノ・売春禁止法で違法なのは明らかなので) 売春防止法では第5条により、公に目の触れる場所での売春の誘引が 禁止されており、最近では出会い系サイトで売春相手を募集した女性 が逮捕されたというニュースもたまに目にしますが、買春相手の女性 を募集した男性が逮捕されたケースはまだ見たことがありません。 これは、あくまでも「売春」の文字通り、売る側が誘引した場合のみ 処罰対象なのであって、買春する側が女性を誘うのは、全く法に 触れないからなのでしょうか? それとも、法律的には、出会い系サイトで男性が買春相手の女性を募集するのも、 第5条に抵触していて、警察の匙加減で今はたまたま摘発されて いないだけなのでしょうか? 携帯の出会い系サイトを見ると、今でも売春や買春の相手を募集する 書き込みで溢れているので、警察はやろうと思えばいつでも摘発できる ような気がするのですが、結局捕まるのは、スピード違反みたいに、 たまたま運が悪い人だけなんでしょうか。 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、 六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように 勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、 人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他 これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
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- sfx1208
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第六条2項の3 広告その他これに類似する方法により、売春の相手方となるように誘引すること。 第十条 人に売春させる事を内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- sfx1208
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何人も、売春の相手方となってはならない、とあります。 相手方とは? 売り側と買い側の区別はありません。 売春をする様に、持ち掛けた場合はきちんと罰則がありますが、単純売春では買う側には罰則がないだけです。 しかし出会い系の掲示板は、公事にあたるので、中には摘発された『買い側』も存在します。
お礼
回答ありがとうございます。 >中には摘発された『買い側』も存在します。 18歳未満の児童相手でなく、成人相手のケースですか? もし当時の記事が残っていれば、教えて頂きたいです。 >何人も、売春の相手方となってはならない 確かに、買い手となることも法律上は禁止されていますが、 罰則はありませんよね。 だとすると、摘発(=逮捕、書類送検)というのはあり得ない気がするのですが・・・どうなんでしょう?
- sfx1208
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厳密に言えば、出会い系での売春相手を募集するのは、売春防止法の第五条の三に触れる事になります。 個人での、メールのやり取りではなく、掲示板に書き込みするのですから、広告その他に類似する方法となると考えるのが妥当でしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 sfx1208さんのご回答を額面通りに受け取ると、違法となるのは、 あくまでも「売春相手」の募集であって、「買春相手」の募集 ではないように思えるのですが、sfx1208さんの解釈では、売春防止法では、 「売春相手の募集」(女性や売春の斡旋業者が相手の男性を募集)も、 「買春相手の募集」(男性が相手の女性を募集)も、全く同じものと みなされるということなんでしょうか? もしそうだとしたら、買春相手(児童を除く)を募集した男性が 摘発されていないのは、たまたま警察が泳がせているだけということ でしょうかね?
お礼
第六条2項の3は、2項に >売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為を >した者の処罰も、前項と同様とする。 とあるように、売買春の当事者ではなく、あくまでも業者などが周旋する目的で誘引した場合ではないですか? 第十条も、同様に斡旋業者を想定しているように思うのですが、 過去に買い手が摘発されたケースというのは、この条文によるものなのでしょうか? ただ、この場合、出会い系サイトに買い手の男性が相手を募集する書き込みをしても、その時点では契約にはならないですし、売り側がメールで買い手に申し込んだだけでも契約ではないですよね。 双方で同意が得られて初めて契約成立だと思うのですが、それって、 何か当事者のどちらかが何か別件で摘発された時に、たまたま余罪で 追及されるぐらいで、単純売春の当事者間の契約のやり取り自体を 立証するのは、囮捜査とかメールを盗聴でもしない限り、 極めて困難なように思えるのですが、いかがでしょうか?