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二度目の質問ですが・・恋愛の年齢
子どもに対する性行為等に関する規制の現状罪 名 禁止されている行 為 罰 則 強姦罪(刑法第177条)・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫すること ・13歳未満の女子を姦淫すること(暴行又は脅迫がなくても該当)3年以上の有期懲役強制わいせつ罪(刑法第176条)・暴行又は脅迫を用いて13歳以上の男女にわいせつな行為をすること ・13歳未満の男女にわいせつな行為をすること(暴行又は脅迫がなくても該当)6月以上10年以下の懲役児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)・児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること5年以下の懲役又は300万円以下の罰金淫行等(青少年健全育成条例【例】)・青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をすること 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 といった・・法律を見ました。13歳と20歳の恋愛は 同意の上での性行為は 上の内容を見るとOKだと書かれています。 しかし、現在 訴えられそうになっています。相手の親が怒って訴えると言ってきました。 実際の法令を見ても不安に思ってます。訴えられる可能性がありますか?また付き合うことは出来るのでしょうか?
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- tatuta1991
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>13歳と20歳の恋愛は 同意の上での性行為は 上の内容を見るとOKだと書かれています。 OKというよりは、罰しませんよという事ですね。刑法上、13歳以上の女子に暴行又は脅迫により姦淫すれば、強姦罪は成立し、暴行又は脅迫によりわいせつな行為をした者には強制わいせつが成立しますが、13歳以上18歳未満の女性と性関係を結んでお互い同意の上なら、青少年保護条例の問題でしょう。 その場合は、本当にお互い同意の上なのか、真剣な真摯な交際なのかを証明すれば、大丈夫だとは思いますが、如何せん13歳の判断能力ですから、本当に本当に誘惑しててないとか、自分の性欲を満たすために性交渉していない事を立証していく必要があるでしょう。 これが深夜に交際していたとか、出会い系で知り合ったとかなら、ちょっと・・・?って感じです。まあ、相手の女性がキチンとした交際、同意の上だったのと言ってもらうしかないと思いますが、家出癖があるとかなら、それはそれで不利かなと思います。 まあ、やっちゃったものはしょうがないとしても、13歳の子供と真剣な交際なんかしてはいけませんよ。子供なんて何も分かってないんですから、子供とは子供なりのお付き合いをするべきだったんだと思いますよ(18時には帰らせるとか、喫茶店でおしゃべりとか) >訴えられる可能性がありますか?また付き合うことは出来るのでしょうか? 親が、「子供は正常な判断ができない事を利用して淫行を働いた」と訴えるケースは増えています。付き合う事自体は、相手の気持ちがあれば出来るでしょうが、親の反対をもろくらうでしょうし、監視の目も働くでしょうから、難しいかも知れないですね・・・。相手の女性が、純粋で純情で一途な強い気持ちを持ち主なら、成就するのではないでしょうか・・・。