- 締切済み
いきなりですいません。知人が売春のあっせん(中学生1人を4人の男にあっ
いきなりですいません。知人が売春のあっせん(中学生1人を4人の男にあっせん。合計6万を得て、その内2万を知人が懐に入れてました。やったのは1日だけだそうです。)で逮捕されました。 逮捕時は児童福祉法だったらしいのですが、面会時に聞くと児童買春の周旋(春旋?)で起訴されたとのことです。調べたら罰金額が300万→500万のようですが実際のところは「より重い罪での起訴」なのでしょうか?執行猶予はつくのでしょうか? 彼には弁護示さんもはっきりと教えてくれないとの事です・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 2756KFF
- ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.2
NO1さんの書いているのは成人女性のケースであり、18歳未満はそれよりはるかに厳しい扱いになります。「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の第5条で、 「児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 と規定されています。 さらに、これが業務と解釈された場合は、同法第二項で 「2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。」とさらに厳しい罰則になります。 女性が中学1年生ですし、4人にも斡旋しているなどかなり悪質なので、地裁の一番大きな法廷で扱われ、記者も来るような大きな扱いになる可能性があります。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1
罰金刑とは限りませんよ。 売春防止法 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 2つ犯罪をしてれば「より重い罪での起訴」ではなく「両方での起訴」です。 執行猶予は何とも言い難いですね。 この手の犯罪で1件だけしかやってないというのはちょっと考えにくいですし。
補足
回答ありがとうございます。 たしかに大事ですもんね・・・・。彼も罰金+科刑は覚悟しているようです。 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の周旋での起訴と児童福祉法での起訴は内容はかわらないのでしょうか?