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確定申告・ローン中の事業用車について
100%事業用として使っている車を、購入価格全額を3年ローンで、元金125万円、分割手数料40万で支払っています。今年の確定申告では、去年払った分しか経費として計上できないのでしょうか?元金は経費として認められず、利息のみと言うことですが、元金に車両本体以外の、任意保険、経営届申請費用、売り上げ保障分担費用などもろもろ含まれております。こういう物も、ローンとして組んでいる以上経費にはできないのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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車両本体の分は減価償却とかされてないのでしょうか?ローン分については利息しか経費計上できません。 私は自営業の経理をやってますが、借り入れして手に入れたものは元金分は減価償却で何年かで落としていって、利息分の払った分ずつを毎年経費計上しています。車も100%なら同じじゃないでしょうか? 自動車については、軽自動車4年、その他は6年で定額法で償却できます。(あなたの場合125万円分を)
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- toruchan
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自動車については減価償却資産になりますので、いままでの方がおっしゃるように年々減価償却してゆくことになります。 あと、もしかしたら中古資産でしょうか?その場合は減価償却が若干短くなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm 今後の参考ですが・・・ 色々税法上の決まりがありますが、購入時に事業用リース契約にすると、支払った額を全額その年の必要経費にできることがあります。(あくまで「あります」にとどめます)この場合は計算がしやすいかと思います。 (もしかしたらこういう契約ができるのは新車のみかもしれませんが) 次回、買い換える際にディーラーの方に相談してください。
- mukaiyama
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車を買ったことと、ローンを組んだことは別物です。 【車の購入】 基本的に、車両本体は固定資産であり、減価償却資産です。車種により 3年から 6年をかけて少しずつ経費に組み入れていくことになります。 税金や保険、諸経費は、車本体価格とともに減価償却の対象としてもよいし、コア入念の経費にしてもかまいません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 【ローン】 元金は「借入金」という負債で、経費ではありません。利息部分のみ「利子割引料」として、支払った年の経費になります。