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確定申告、車の修理代をローンで支払う場合の扱いについて
個人事業主、青色申告(簡易簿記)です。 100%事業で使用している車両の修理代に、56万円程かかりました。 支払いは48回分割にて行っています。 このような場合、当年度に56万円を丸ごと計上するのでしょうか? 或いは、ローンで支払った分を計上するのでしょうか?
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簡易簿記ということなら、現金の動きが主眼になりますから、昨年度中に支払った分だけでしょう。 元本分は「修繕費」、金利分は「利子割引料」ですね。 同じ青色申告でも、「正規の簿記の原則による記帳」なら、次年度以降に支払う分を「未払金」として、一括して経費にすることができます。 ところで、その修理費は事故か何かですか。もし、車両の寿命を延ばすような改造・改良なら、「資本的支出となる改造費など」に該当し、減価償却の対象になることも考えられます。 減価償却となれば、複式簿記であっても、初年度に一括して経費にはなりません。 事故などによる最小限の修理で、車両の寿命は変わらないのであれば、最初に述べたとおりです。 なお、あと1週間もすれば、税務署から申告用紙とともに、書き方の手引きが送られてきます。手引きに詳しく書いてありますので、よく読んでください。
お礼
簡易簿記と正規の簿記とで扱いが異なるのですね。 大変勉強になりました。 修理内容は、事故による損傷の修復ですが、「資本的支出となる改造費など」の件は良く覚えておきたいと思います。 分かりやすい回答、有り難うございました。