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PSE法とジャンク
PSE法なるものが施行されるようですが、俗に言う店頭のジャンク品はどうなるのでしょうか? 電気街のジャンク屋さんや中古屋さんはどうなるのでしょうか? また、電子工作キットはどういう扱いになるのでしょうか? すみませんよろしくお願いします。
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電気用品安全法で対象になる製品は電気設備(家庭であれば家庭用のコンセント)につながる機器や設備です。ジャンク品が製品であり、家庭用コンセントにつながる製品であれば対象になります。 **************** 第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。 一 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの 二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの ******************* 従って乾電池で動作するキットは対象外です。実験用のものや試作品も対象外ですが、切り分けは難しいかもしれません。ACコードとか電源トランスなども対象になっていますが、猶予期間が7年や10年なので本年度の規制には該当しません。 発電機でもソーラーカーやハイブリッドエンジンなどは該当するのかどうか良く分かりません。
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ジャンク品も思いっきり対象です。 これにより、特殊部品がメーカー欠品の場合、いわゆるニコイチも出来ず 即修理不能オシャカとなります。 それが汎用性のあるギア、ベルトなら形を合わせて作ることができるかもしれませんが、 専用のICなんかだとご愁傷様になります。 ちなみに数年前の自動車リサイクル法案で、田舎の解体屋に山積みされた 古い廃車が一気に処分されてしまい、現在では10年を超えた古い年式の車の 中古部品の入手がしづらい状況です。 (外して倉庫のなら買えるが、車体から選んで外すということが出来なくなった) リサイクル・リユースをさせないようにする法案がPSEです。