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土地の時効取得について
隣地の乙が境界を越えて甲の土地に入り込んで井戸を掘り、20年以上利用している場合、乙が、井戸の土地について時効取得を主張した場合、甲は、負けますか?
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質問者が選んだベストアンサー
この質問だけでは何とも言えません。 乙は、甲の土地を所有するつもりで井戸を掘ったのか、借りているという認識で井戸を掘ったのか不明です。 また、乙の占有状態が平穏、公然としたものか否かも不明です。 さらに、時効の中断があったかどうかも不明です。 ここで質問するよりも、対面で資料などを提示して法律家に相談することをお勧めします。
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- kaisinjuku04
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回答No.2
No.1です。 それでも、占有が公然・平穏に行われていたか否かの問題が残ります。 つまり、本当の所有者が、占有者に対して、自己の所有であることを主張している事実があれば、公然・平穏とまでは言えません。裁判で時効取得が認められるケースは多くありませんよ。 もっとも、すべてにおいて時効の条件をクリアしていれば認められます。 おそらくご存じでしょうが、時効取得が成立するのは、裁判で認められた場合であって、裁判外で時効を主張しても意味がありません。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。裁判外では、時効が成立してても、強制権がないから意味がないということですね。とりあえず、土地の時効取得で、時効取得を認めるケースはまれということですね。
お礼
どうもありがとうございます。あくまで例示としてお考えください。 境界を超えていることに気づいておらず、そこも自分の土地であると思って井戸を掘っているという場合であり、自分が所有しているという認識があった。また、事項の中断もないという前提です。