時効取得した土地の登記しない場合の不利益
皆さん、お忙しい所すみません。
亡くなった父の代から30年以上所有している土地があります。現在はアパートが建っています。約4年前にアパートを建設するに当たり隣の建物の所有者にあいさつに行きました。後日、その方から自分の土地を測量したところ少ないと言われました。確かにアパートを建てるときに測量をすると登記上より広かったです。隣の建物は裁判所の競売によって取得したものです。その方が買われてから9年強なのですが、今回この件で裁判を起こされましたが、次のようなことになるのでしょうか?
時効取得した隣地を登記しない場合の不利益
時効取得した土地は、分筆してもらい所有権移転登記をしてもらわなければ、その所有権を取得したことを第三者に対抗することはできません(最高裁判、昭和33.8.28)。第三者に対抗することはできないという意味は、あなたの名義にしないまま放っておいた場合に、隣地の所有者がその土地を第三者に売却したときは、あなたはその買い主に対し、その土地を時効取得したと主張することはできないという意味です。従って、隣地の所有者から、真実の境界線まで土地を返してほしいと言われれば、返さなければならないことになります。
競売によって、現状で売られた物であっても第三者が強いのでしょうか?よろしくお願いします。
お礼
どうもありがとうございます。あくまで例示としてお考えください。 境界を超えていることに気づいておらず、そこも自分の土地であると思って井戸を掘っているという場合であり、自分が所有しているという認識があった。また、事項の中断もないという前提です。