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給与支払いができなくなった時会社はどうする?
- 給与支払いができなくなった場合、会社は休業することができるのか?
- 給与支払いを停止しても借金は会社経由で、個人の給与から補填できるのか?
- 給与支払いをやめても特定事業用宅地等の相続税評価減免措置を受けることはできるのか?
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経営者個人の宅地の一部を専従して使用していると言う状態です。」とのこと。 法人に貸し付けてることが事実なら良いのです。 すると法人がそこにあるかないかということになりますので、法人登記簿をとれば「存在の確認ができる」のでオッケーですね。 特定事業用宅地等に該当する宅地等に該当するでしょう。 税の計算をするさいにはまずは「形式主義」です。 法人の本店登記があれば、よいわけです。 制度趣旨から考えてもいいですね。 住宅を建ててる家がありそれを相続するさいに「宅地だからね」として高率の相続税をぶっ掛けるのをやめようという制度です。 課税をやめてしまうというのも、色々なんなので小規模のものは評価を下げようというやり方になるわけです。 そこで「その敷地の上に住居がたってて住んでる場合はいいよ」「今は住んでないけど、他に家がない相続人が引きつづき住むってならいいよ」など主旨にあった条件がついてきます。 その中の一つが「法人が事務所として使ってるとしても、同族法人だったら、少しは減額しよう」というものです。 もともと個人と法人は別個の人格ですので「家が建ってるのはいいが、法人の事務所として貸してるってなら、住宅じゃないでしょうに、もう、お話になってないんだから」と云われてもしょうがないわけです。 しかし、日本では同族会社という、個人事業に毛が生えた、株主総会なんてしたことがない、この前ベッドの中でしたのがそれかもしれない、決算承認なんて言葉は使ったこともないし、株主訴訟ってのも、株主なんて社長だけという、法人格だけ持ってるというものがほとんどです。 そこは政府も実体を知ってるわけで、同族会社なら認めちゃうぞというわけです。 要は「法人登記があればよい」のです。 経営が左前になったので、従業員は解雇、社長は別のところへ働きに出てるという状態でも法人は存在します。 法人格否認の法理というものがありますが、これはまったく別の次元のもので、実体があるかどうかという問題ではありません。 しかし、法人があるとしておくよりも、相続人が住んでいる住居だとしたほうが、相続税評価額は低くなりませんか? 法人に貸してある事務所して建物を把握するよりも「居宅」としてしまうほうが低額になりますよ。 政策金融公庫は隔年に事業概況を求めてきます。決算書の提出を求めます。 つまり「知ったことではないが、生きてるかどうかぐらいは管理してる」と思えばいいわけです。 お考えになってることは、法人の売上が「ゼロ」とせずに、社長が働いて得た額を法人の売上にして、決算書を作成する。 社長はそこから給与を貰ってることにするということでしょう。 税法的に「法人が給与を受け取る」ことがないので難しいですね。 もし貰うとしたら「法人が社長を派遣する」「派遣報酬を相手から貰う」「貰った報酬を資金として公庫に返済」という流れにすることでしょうね。 問題は政策金融公庫だけだと思います。 「うちの会社は死にました」と正直に言えば、貸付金の一斉返済、担保換価を前提とした差押にはいるでしょう。 売っぱらって貰えば相続財産が減るという太っ腹な考え方もありますが、そういう考え方が出きる人はまずいません。 「法人、やってますよ。金も毎月返済してますよね」という決算書を出していけばいいわけです。 粉飾決算するのもいやですので、売上ゼロで毎期「社長からの借入金」を増やしていくという手もあります。 むろん、公庫への返済分と同額が増えていくわけです。 公庫としては連帯保証人に返済を請求したのと同じ効果なので、返済が遅れない限りなにも言ってこないと思います。 税務署、地方税当局には「休業中」としておきます。 損益計算書がなく、毎期社長からの借入金の増と、政策金融公庫への借入金の額に変化がでるだけの貸借対照表ができるだけの法人になります。
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- hata79
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国金、現在の政策金融公庫でも、貸付してる法人の実体がなくなれば貸付金を一括で返済請求するでしょう。 とはいえ「まるっきりやる気のない法人」なのか「元気のある法人なのか」は政策金融公庫は現実的には無関心でしょう。 彼らは「毎月の返済さえきちんとされていればいい」からです。引落口座に引落されるお金が入金されていれば、そのお金が貴方がどこかでドカチンをして稼いだ金でもなんでもいいのです。 「給与支払いができなくなった」「休眠」などは公庫からは「返済だけしてくれていれば、知ったことではない」でしょう。 給与支払事務所の停止とは?廃止届けは税務署に出せばいいだけです。借金の返済をどうするかの問題とはまったく別でしょう。 個人の不動産の上に、個人の主宰する同族会社の建物が建ってる場合には「特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地」として評価額について小規模宅地の特例がうけられます。 建物を「住居」としても使用してない「同族法人の事業用にも使用してない」となれば、この特例は該当しません。 てっぺんからひっくり返るような質問になりますが「会社」と云われてるのは個人事業ではなく、株式会社なり有限会社なりの法人ですよね? 「個人保証してる」というからは法人なのだろうなと思い、特定事業用宅地等という用語からは「あれ?法人ではないの?」と質問文を読みながら疑問に思いました。 個人事業でも「うちの会社」ということは、世間で認められてるようですが、法律や税の相談のときには「法人」とされないと個人なのか法人なのかわからんので、回答ができないという状態になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 会社は、株式会社で同族です。 株主は私と妻と、私の父親です。 個人の宅地で会社を営んでおります。 会社が事業のため経営者個人の宅地の一部を専従して使用していると言う状態です。
- ben0514
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1についてですが、会社の営業実態がなくなっていることがわかれば、連帯保証をしている個人へ返済を求められることでしょうね。休眠などという手続きとは関係ないでしょうね。担保があれば、担保の売却などでも返済に充てられますが、売却価格が不足していれば個人へ請求されることでしょうね。 そのうえで、個人が払えなければ、担保の有無に関係なく、個人の財産なども差し押さえされる可能性もあるでしょう。個人の財産には給与債権なども含まれ、就職先にも連絡が行くことでしょう。 2についてですが、1と同様、返済されていればよいのではなく、休眠などの状態となれば、いつ返済が滞るかわかりません。そうなれば、会社ではなく、連帯保証や担保からの返済を求められることでしょうね。会社を閉鎖(倒産)させても同じです。 3についてですが、事実上休眠であれば、実態がすべてです。税務署も実態で判断することとなります。 4についてですが、あくまでも実態で判断するものです。 司法書士や弁護士へ相談しましょう。 現在ある法人と個人名義の不動産で優先順位を考え、返済を考えましょう。返済できないのであれば、自己破産を覚悟に、公庫へ相談すべきです。公庫は国の制度で運営している組織ですので、命まで取らないことでしょう。就職後の給与での返済を受けてくれるかもしれません。
補足
実態とはどこで決めますか? 売り上げがほとんど無くなって、業種転換仕掛けた状態で給与を停止するというのは実態が無いとでも言うのですか??? No1さまの考えであって実際の法律とは関係ない事です。 知ったかぶりでいい加減な回答はやめてください。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 会社は解散せずに、週末起業として存続させ、給与支払いを停止、社会保険から脱退。 その他の諸経費は社長の(私の)給与から補填(借り入れ)という形で経費支払いを続けようと思います。 ちょうど、以前勤めていた会社で経験者採用があり、職種もぴったりなのでそこに決まればそういう手続きに入ろうと思います。 なお、土地と事務所は会社に貸し付けていて会社に貸している建物の一部が住居で、別棟にも住居があります。全部同じ土地の上で個人所有です。 一時的に苦しいけれど、いろいろ毎月支払う金額が少なくなれば何とか週末と連休などを使えばなんとかなりそうだったのですが、父親が89歳という高齢でもし相続となったら、特例から除外された場合何もかも失ってしまうところでした。 会社の業種転換は覚えることが多すぎてその間の収入がないことが問題でしたので、安定収入が確保できれば継続は可能だと思えたので質問しました。 ありがとうございました。