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再生計画について

どなたかわかれば教えてください。 私の友人は、とある中小企業の役員になりました。 と言うのも、前任の役員(社長以下全役員)は、私の友人の父(大株主)によって退任させられ、その引継ぎで役員になりました。 しかし、会社に入ってみるや前任の役員達が悪さ(資金持ち出しや商圏荒らし)によって、会社内はぐちゃぐちゃ状態になり、引継ぎ後わずか1ヶ月で不渡りが発声するそうです。 弁護士を通じて、産業再生機構に再生支援を行なうようですが、支援後によく聞くのは、「現取締役は責任をもってすべて退任」って聞きますが、この場合は前取締役たちの悪行であって、引継ぎ後の役員には特に非はないのですが、やっぱり再生計画には新たな役員が入り、たとえ1ヶ月であっても現役員は退任させられてしまうのでしょうか? スポンサーが入り資本が入れ代わってしまうのでしょうか? 長々とすみませんが、どなたか何でもいいので何か教えてください。。

みんなの回答

回答No.2

 改正会社更生法の下では、例外的に現職取締役が更生管財人に選任されることがあります。  中小企業対象の普通民事再生を申し立てる場合には、逆に、原則的に旧取締役は、そのまま地位を保持するのが通常です。メインバンクないし大口債権者から、よほど不興をかって退任を求められない限り、今回、質問の当該取締役の方は、退任はないです。 >スポンサーが入り資本が入れ代わってしまうのでしょうか?  再生申し立てを選択した中小企業の皆さんは、みな一様にスポンサー探しにやっきとなります。なってくれるところが見つかるなら本当に幸せなんです。入れ替わるなんて、原則なしということです。  銀行群に頭を下げて、出入りの取引先の理解を得て、破産一歩手前の会社を助けてくれるスポンサーを誰かかって出てくれないか、再生で行けるのか、検討はこれからですよ。  質問者の友人が、真に会社とその社員、取引先の方達を大切に思っていれば、事業計画書と資金繰り表、返済計画書など持参して、自ら行動を起こし、取引銀行に資金援助を求めるでしょう。  どこかで相談すべきです。法律相談センターではなく、会社間のつきあいで、再生を手がけた経験のある弁護士に紹介してもらうべきでしょう。  ただ、その会社に存続可能性、債務履行可能性があり、企業体力的に再生妥当であると認めてもらえなければ、破産しかありません。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

会社更生法の場合は有無を言わせず全役員が解任されますが、産業再生機構による再生の場合は、そうした規定はありませんから、ケースバイケースとなります。 再生に向けて最も良い体制ということで判断されます。

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