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取締役・専任取引主任者の変更の届出
先日まで不動産会社の役員でしたが、5月20日をもって退任届けを出し、同日に退職しました。(取締役ですが、使用人兼務取締役です) 退職後、会社に再三、法人登記の変更をし、監督庁への登録も変更してくれと頼んでいるのですが、いっこうに手続きをしません。 もうすでに、私の退任日・退職日からは、宅建業法で定められている役員変更後の届出期間の30日以内という期日を越えています。 ただし、私が退任届けを出した後の取締役会の議事がどうなっているのかは確認できていませんし、そもそも取締役会設置会社でしたが、過去に一度も取締役会は開いた事が無いようなそんな体質の会社です。 私としては退社し、独立するか、同業他社に参画するかしたいのですが、その会社が手続きをしない為、非常に困っています。 この状況で、その会社を業法違反として申し立てることはできるでしょうか?その時の罰則、行政処分はどうなりますか? また、県庁に指導してもらうにはどのようにすればよいでしょうか? 非常に困っています。 宜しくお願いします。
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- naocyan226
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回答No.2
ANo.1の言われるとおりです。こういう問題に対処するのも宅建主任者の役割でしょう。宅建業法に罰則があります。もう一度よく読みましょう。また、変更登記は別の法律ですが、これも宅建試験の出題範囲ではないでしょうかというより常識の問題でしょうね。 こんなことでは「独立するか、同業他社に参画するかしたいのですが」これは無理だと心配しますが、これは余計な心配でしょうか。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1
本当に取引主任者の方なら、そのへんはどうなるかご存じのはずですが・・・