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店長クラスは労働基準に当てはまらない?
店長などは会社の労働基準に当てはまらないのでしょうか? 一般にどの位の地位から労働基準にあてはまらないのですか? お願いします。
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- pkweb
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労働基準法第9条「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」 ということなので、取締役や個人事業主でなければ、給料をもらって店長という職務をこなしていることになるので、労働基準法に当てはまると思われます。