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賠償金が任意支払の後に付帯控訴でそれが覆ったら・・
民事の第一審で損害賠償が認められ、相手は控訴せず、仮執行ではなく認めて任意で支払われたたのですが、 こちらが他の部分で控訴したので、付帯控訴によって再び異議を立てられ、それが二審で通ってしまいました。 相手の理由は一審の異議と同じで新しい証拠も出ていません。 そもそも、支払った後でその部分の付帯控訴が認められるのはおかしいと思います。 また、仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか?
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>支払った後でその部分の付帯控訴が認められるのはおかしい お気持ちとしてはわかりますが、一審判決に従った弁済をしたうえで控訴や附帯控訴をすることは法律上禁じられていません。 実際にも、控訴審でも敗訴したときに遅延損害金が膨らまないためにという理由や、付加金の支払いを免れるためにといった理由で、弁済をしたうえで不服申し立てをするという例はあります(そのような場合は供託等を利用するのが一般的ですが、直接に弁済することもないわけではありません。) >仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか? 控訴審判決が確定したという前提で回答します。なお、上告等をされているのであれば、それが確定しないと返還義務の有無・範囲はわかりません。 あなたが、一審判決に基づく支払いを受けたのであれば、控訴審判決で当該請求権が存在しないことが確定した以上、あなたは法律上の原因なく金銭を受け取っていることになります。したがって、法律上は、不当利得(民法703条)として支払を受けた金銭のうち、控訴審で敗訴した部分を返還しなければならない義務があることになります。 仮執行宣言に基づく強制執行手続によって支払を受けたものでないということは、上記義務を否定する理由にはなりません。 なお、万一相手方からの不当利得返還請求訴訟を起こされてしまうと、あなたは遅くとも控訴審判決が確定してから後は自分に権利がないことがわかっていながら金銭を保持しているといわれる可能性がありますので、最悪の場合には、判決確定日から後の利息まで支払わされる可能性もあります(民法704条)。 ですので、ご不満であろうとは思いますが、相手方(相手方代理人がいればその人)から返還を求める旨の連絡があれば、あなたに少しでも有利になるように(返還の時期、方法等)話し合いをしていくほうが最終的にはあなたの利益になるように思います。
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- Yuhly
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補足です。 控訴審判決が、附帯控訴を認めた理由として、任意の支払等の第1審判決後の事情を挙げているのであれば、 「第1審の口頭弁論終結時には請求権があったが、弁済によって控訴審の口頭弁論終結時までになくなった」 という判断をしたということです。 この場合には、支払いを受けた金銭の返還義務は生じません(buttonholeさんのご回答要約)。 これに対して、任意の支払その他の第1審判決後の事情を理由とせずに附帯控訴を認めたのであれば、 「第1審の口頭弁論終結時から請求権がない(つまりは全く請求に理由がない)」 という判断をしています。この場合は、以前私が回答したとおり、法的には支払を受けた金銭の返還義務が生じます。 なお、再審請求について書いておられますが、「証拠からそのような判断をすることが間違っていること」や、「別の証拠を見れば判断が間違っているとわかること」は再審の理由にはなりませんので、ご注意ください(民訴法338条各項ご参照)。
お礼
ありがとうございます。
補足
「再審請求」じゃなくて「上告」の間違いでした。 二審の事実誤認は理由にはならないのでした。 重大な「判断の遺脱」と「理由の齟齬」があるので上告します。 上告状は期限内に出しました。 「上告理由書」は昨日完成し本日にでも出すところです。 (あからさまな不当判決なので)完璧なものができてます。 でも心配ですよ。司法への信頼は失くしてますから・・
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>「損害賠償請求権」は一審で認められて相手は控訴せずに任意で支払ったのです。 相手方が相談者に対して不当利得返還請求訴訟を提起するかどうかは、事実上、控訴審の判決理由によります。相手方が任意で支払ったことを理由に、控訴審が一審判決を取り消したのであれば問題ありません。しかし、任意で払ったことではなく、一審で認定した事実や判断を否定したのであれば、不当利得返還請求訴訟を提起する可能性があります。ですから、控訴審の判決理由如何では、控訴審判決の理由をよく読んで下さい。失礼ながら、一連のやりとりから判断すると基本的な民事訴訟法の理解が十分ではないようですので、判決文を専門家に見せて、相談することをお勧めします。
お礼
重ね重ね回答ありがとうございます。 本当に感謝しています。
補足
二審の判決理由は支払に触れてません。 喧嘩両成敗の何も無かったかのような結末です。 上告審で覆ることを信じております。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>減るのではなく、マイナスで支払われた分を返還する話です。 ですから、相手方は任意で払ったのですから、控訴審の口頭弁論終結日(控訴審の判決書にもその日付が書いてあります。)において、御相談者の有する損害賠償請求額は0円ですよね。(御相談者の控訴は認められなかったんですよね。) 判決は、事実審口頭弁論終結時点(控訴しているので、控訴審が事実審になります。)において、請求権があるかないかを判断するのですから、被控訴人が弁済の事実を主張する以上、一審判決を変更して、原告の請求を棄却する判決がなされるのは当然の話です。 控訴審の判決理由には何て書いてあるのですか。被控訴人が弁済したことを理由としてなくて、被控訴人の行為は、そもそも不法行為ではないから、損害賠償請求権は最初から発生していなかったと書かれているのですか。
お礼
度々すみません
補足
「損害賠償請求権」は一審で認められて相手は控訴せずに任意で支払ったのです。 しかし附帯控訴となって、二審でそれが取り消されたのです。 つまり、最初(一審のとき)には発生していたのだと思います。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
被控訴人は、一審判決後に任意で御相談者に払った事実は、控訴審で主張していないのですか。しているのであれば、それ自体は御相談者も争ってないでしょうから、被控訴人の弁済額分について損害賠償額が減るのは当然の話です。
補足
減るのではなく、マイナスで支払われた分を返還する話です。 相手は仮執行ではなく任意で振り込んでいるのです。
- tk-kubota
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>付帯控訴の趣旨は一審判決の損害賠償支払の棄却です。 と言うことであれば、冒頭の「民事の第一審で損害賠償が認められ、相手は控訴せず、仮執行ではなく認めて任意で支払われたたのです」 と言うことと矛盾します。 「付帯」と言うのは、例えば、請求の趣旨で「被告は原告に対し、100万円及びこれに対する年月日から支払い済みまで年5%の割合による金員の支払いをせよ」 と言う場合の利息のことです。 その判決で100万円の支払いは認めたものの、利息が認められなかった、 と言う場合に、原告側で付帯控訴ができるわけです。 その結果が控訴棄却と言うことはあり得ます。
補足
附帯控訴 民事訴訟で、控訴人の控訴に対して、被控訴人が第一審判決のうち自己に不利益な部分の変更を求めてする控訴。 「付帯」と書いたのが間違いかも・・
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
原告が不法行為にもとづく損害賠償請求として100万円を請求したところ、一審の裁判所は、被告に50万円の支払いを命じ、その余の請求を棄却する判決をした。被告がその後50万円支払ったが、原告は敗訴部分につき控訴したところ、被告が被告の敗訴部分全部につき附帯控訴をした。という事例で考えます。 なぜ、被告が附帯控訴をする必要があるかいうと、50万円を弁済したという事実が請求異議訴訟で主張できなくなってしまうからです。 すなわち、双方から控訴がなされずに、一審判決が確定したとします。被告が50万円を弁済したにもかわらず、一審の確定判決を債務名義にして強制執行した場合、その弁済の事実は、第一審の口頭弁論終結後の事実ですから、請求異議訴訟において弁済の事実が主張できます。 しかし、原告が控訴した場合、被告が附帯控訴しないと、原告の控訴を棄却しても、50万円の支払いを命じる判決は維持します。そうなると、弁済の事実は、第二審の口頭弁論終結前の事実ですから、強制執行されると請求異議訴訟で争えなくなります。 以上の点から、控訴審の判決は以下のとおりになります。 1.控訴審裁判所が、控訴人が主張する100万円の損害額は認められると判断した場合 100万円のうち、被控訴人は50万円は弁済したのであるから、控訴審口頭弁論終結時時点での控訴人の請求できる金額は50万円である。もっとも、一審の判決の主文は50万円となっているから、一審判決を変更する必要性はないので、控訴人の控訴も、被控訴人の附帯控訴も棄却する判決をする。 2.控訴審裁判所が、50万円の損害額は認められると判断した場合 50万円のうち、被控訴人は50万円は弁済したのであるから、控訴審口頭弁論終結時時点での控訴人の請求できる金額は0円である。一審の判決の主文は50万円となっており、被控訴人は附帯控訴をしているので、控訴人の控訴は棄却し、被控訴人の附帯控訴は認容して、一審判決の内容を「原告の請求を棄却する」に変更する判決をする。 3.控訴審裁判所が、不法行為にはあたらないと判断した場合 被控訴人の50万円の有無にかかわらず、控訴審口頭弁論終結時時点での控訴人の請求できる金額は0円である。一審の判決の主文は50万円となっており、被控訴人は附帯控訴をしているので、控訴人の控訴は棄却し、被控訴人の附帯控訴は認容して、一審判決の内容を「原告の請求を棄却する」に変更する判決をする。 2と3の事例を見てみると分かると思いますが、控訴審判決の結論自体は変わりません。 >また、仮執行であったら返還義務が生じると分かりjますが、この場合どうなのでしょうか? あなたはどのような請求をして、一審判決はどのような判決になって、あなたはどの部分について控訴して、被控訴人はどの部分について附帯控訴して、控訴審はどのような判決をしたのですか。
お礼
有り難うございます。
補足
こちらの控訴は、相手の反訴に対する不当判決の棄却と、本訴判決における賠償金額算定の不服です。 その結果、相手の反訴は覆って勝訴したのですが、相手が付帯控訴で本訴判決による損害賠償請求権の棄却を求めて、こちらは逆にそれが覆って敗訴してしまいました。 本訴の決定に相手は控訴せず仮執行ではなく認めて速やかに賠償金を支払ったのです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その付帯控訴の趣旨は、金銭の支払いですか ? そうだとすれば、本案で終結していても、 別の請求権の行使によって解決するものと考えます。 つまり、本案の返還義務ではなく、付帯控訴の趣旨です。 これが金銭ではないとすれば、 被控訴人から別訴で金銭に変えて請求があると思います。
お礼
有り難うございます。
補足
付帯控訴の趣旨は一審判決の損害賠償支払の棄却です。 それが認められたということです。
お礼
専門的なご回答ありがとうございます。 再審請求をしますので、それ迄はということですね。 逆切れ反訴が覆ったのは予定通りですが、本訴が覆るとは想像つきませんでした。 新しい主張が無く、事実誤認だらけなので、かなり自信あります。 結果ありきのバランス判決だと思います。司法不審が確定しました。 裁判官の胸先三寸で判決なんてどうにでもなるということです。 一流企業相手の個人訴訟(著作権侵害)なので、苦戦は仕方ないと思っています。