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裁判についてのあれこれ

1. 妻が原告で、夫の愛人が被告という裁判を傍聴したことがあるのですが、証人尋問で不貞行為があったかどうかという際に、妻が探偵を雇って、1度のみならず、何回か、夫と愛人がホテルに入っていく姿と2時間後位に夫と愛人がホテルから出て来る写真を証拠として出していても、愛人が証人尋問の際に、『体調が悪くなって、横になりたかっただけで、不貞行為はしていない』『ゆっくりと静かな所で、コーヒーが飲みたかったから、ホテルに行っただけで、不貞行為はしていない。』等、平然と言って、『ホテルの部屋での不貞行為を立証できるのなら、してみ!』みたいな事を愛人が奥さんに逆切れして言っていたのですが、こういう証人尋問は、裁判官はどう判断するのですか?ラブホテルではなく、シティホテルのような場合、愛人が不貞行為はしていないという証言で、それが、証拠となってしまうのでしょうか?また、こういう状況で、愛人が素直に不貞行為を認めない発言をすることは、予想できるであろうに、こんな茶番の証人尋問は無意味な気がするのですが、なぜ、証人尋問するのでしょうか? 2.東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の簡易裁判所と地方裁判所で、傍聴した民事裁判の事件で、自分が今から訴えたいと思う事案とそっくりな内容だと思った場合、当事者でもなく、利害関係者でもない人間でも、終結する前の裁判中の裁判資料のファイルの閲覧は出来るのでしょうか?できるとしたら、どこの裁判所で出来ますか?また、閲覧したことが、当事者に分かってしまいますか? 3.一般的な訴状のかけ方等は本にもあると思うのですが、ただ単に損害賠償請求でいくらいくら支払えという内容だけではなく、どうしてこういう金額を請求するに至ったかを相手によーく理解してもらいたくて、手紙っぽい感じの訴状になってしまうのですが、そういう訴状でも裁判所は受理し、送達してくれるのでしょうか? 4.金銭貸借等ではなく、損害賠償請求等の不法行為に対する訴状の書き方の例文がたくさん載っているような本をご存じないでしょうか?または、本ではなくても、インターネットでも良いのですが、教えてください。 5.不法行為による損害賠償請求をするのですが、訴状に、この損害賠償請求に応じて頂けない場合は、刑事告訴も検討させて頂きますという言葉を入れると、何かの罪になりますか? 6.法廷で詐欺だと思っていると発言したり、訴状や、準備書面で詐欺だと思っていると書いたりすると、何かの罪になりますか? 7.前々から疑問に思っていたのですが、刑事事件で、殺人を犯した人の殺意があったか、殺意はなかったかという事が問題になると、犯人はたとえ殺意があった事が真実としても、犯人の口から、『殺す気は無かった』と嘘を言えば、殺意はなかったとされてしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

2番目の質問について、#4の回答者さまの回答に捕捉します。 裁判所に行って訴訟記録の閲覧をするときは、閲覧申請書を書かされます。それには、閲覧者の住所と氏名を書いて押印するとになります。そして、そのような閲覧申請書は、訴訟記録と一緒にファイルにつづられるようです。 ですから、あとで当事者が訴訟記録を閲覧することがあれば、質問者さまが閲覧したことがわかることもありえそうです。

回答No.5

1 それは当事者尋問です。もちろん裁判官もバカではありませんから、当事者尋問での供述なんて話半分に聞いています。むしろ他の証拠と照らし合わせて矛盾していないか整合しているかを中心に話を聞いていると思います。 男と女がラブホテルに入った時点で性交渉があったことが強く推認されます。従って、被告である愛人の側に性交渉がなかったことを立証すべき義務が移転します。 5 脅迫ないし恐喝罪が成立する可能性がありますが、あまり問題にならないでしょう。しかし、わざわざ裁判官の心象を悪くするような言葉を入れる必要があるでしょうか?まあ、それ以前に補正を命じられると思います。 6 あなたが内心で本当にそう思っているか、真実であると立証できるか、もしくは相当程度確かな証拠に基づいていれば、罪には問われません。 7 そんなことはありません。裁判官は数多くの証拠に基づいて殺意の有無を認定します。たとえば刃渡りが10CM以上の包丁を使って刺した場合だったら、致命傷を与える凶器として十分なので、殺意を認定する傾向があるようです。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

 1、7について  裁判官が判断する事です。  2について  閲覧出来ます。裁判をしている裁判所でします。当事者が知る方法が有るのか知りません。  3について  請求に至った経緯は請求の原因で書かなければいけません。手紙のようになっても読んで分かれば大丈夫だと思います。わかりにくいと訂正してくださいと言われます。裁判所の人が相談にのってくれますよ  5、6について  罪にはならないと思いますが、直接請求に関係ない事は書かない方が良いと思います。  

回答No.3

1、どちらが証人申請したのか判りません? 証人尋問は、自己の主張を裏付けるために行うもの、不貞行為の事実を証明するために、本人の口から自白させるために行うのか?はたまた逆に本人から不貞の事実は無かったと証言させるために申請するのかによって違ってきます。 2、主要な判例ならば、ネットで公開されているから誰でも閲覧できるのでしょう。裁判の中身の資料については、当該裁判所に行けば閲覧できると思います、閲覧に対して閲覧者の氏名は記録しないと思います。 (このご質問に対しては、経験者からの回答を待ちたいと思います。) 3、主旨(金000円を支払え)と、その理由、理解だけではなく、その証拠もそろえなければ。 4、goo、でもYahooでも、損害賠償請求、訴状、準備書面で検索機能を使えばいくらでも出てくる。 5、罪にはなりませんが、何の意味も有りませんが!刑事事件によって損害が起きたから、民事において損害賠償請求するのでは? 6、法的根拠や証拠が有れば、積極的に主張すべき、しかし証拠や法的根拠のない主張は、名誉毀損やプライバシーの侵害として、損害賠償の対象になるかもしれません。

回答No.2

◆1について 証言は証言となりますが、それを裁判官が認めるかどうかの問題です。 愛人と一緒にホテルに行った写真は、確かに不貞行為そのものを立証した証拠ではないですが、不貞行為を推認させるのに十分な証拠です。今度はそこで、愛人がその証拠をくつがえす証拠を提示しなければ、裁判官は、不貞行為を認定してしまうでしょう。愛人の証言ではそれを覆すのは無理でしょう。 >なぜ、証人尋問するのでしょうか 弁護士や第三者にしてみれば意味の無いことかもしれませんが、被告本人はとにかく「何でも自分に有利な事は言いたい」病にかかっておられる方が多いので、弁護士、裁判官も無下に言わせないということは出来ないんじゃないんでしょうか。実際の運用はちょっとよくわからないんですが。 因みに細かい事ですが、被告への尋問は「証人尋問」ではなく「当事者尋問」といいます。 ◆2についてはわかりません。 ◆3について ある程度の形式(請求の原因、請求の趣旨など)が整っていれば、裁判所も受け付けてくれますが、あまりに何でも書いてしまうと専門家や裁判所には嫌われます。法的に争いたいのに、争点がぼやける傾向があるからです。大都市の忙しい裁判所だと、弁護士をいれろよ~とか、めんどくせ~と心の中で思われます。 ◆4について 不法行為による損害賠償請求といっていろんな種類がありますので、何ともいえませんが、不貞行為による慰謝料請求なら↓です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/sojori.html ◆5、6について 罪にはならないと思いますが、ちょっと分からないです。 ただ、詐欺と思うのなら、裁判所で争う要件事実が不法行為のそれとは異なりますので、ややこしくなると思いますよ。 ◆7については#1さんがおっしゃっているので、省略しますが、殺意を認定できる証拠があれば、殺意ありとなります。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.1

法廷通訳です。 7だけお答えします。 >たとえ殺意があった事が真実としても、犯人の口から、『殺す気は無かった』と嘘を言えば、殺意はなかったとされてしまうのでしょうか? 東京高裁で殺人未遂の事件を扱ったことがあります。被告は相手の胸を刺し、重傷を負わせました。 被告はこういいました。 「わたしはかっとなり、無我夢中で前方にナイフをまっすぐ突き出しました。そこに相手の胸があったのです。決して殺そうとは思っておりませんでした」 でも殺人未遂となりました。そのときの弁護士から聞いたのですが、頭部や胸や腹を刺したら殺人未遂、腕や足なら傷害となるのが普通だとのことでした。

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