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確定申告で分離課税用第3表の記入について
分離課税用第3表 税金の計算欄で「65」がマイナス20万 「68」がプラス19万の場合 「72」「75」「79」欄はどのように記入す ればよいのでしょうか?
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「65」を求めるにあたり、「9」から「25」を引きすぎています。 「9」から「25」の控除を引いていき、引ききれなくなったら、つまり0になったらそれ以上引かないで、「66」~「71」から引くと、書き方ガイドに書かれていました。つまり、「65」は0。 残りの控除は、「59」「60」から差し引き、その額を「68」にということでしょう。 「65」が0になりますから、「72」は0 「75」は、「68」に対する税額になり、 「79」は上記の和ということになりそうです。
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- naxdaks
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回答No.1
「65」がマイナス20万? 分離課税って、総合課税の所得から引ききれなかった分を分離から引けるので、 「9」が0以上のとき 「65」が△20万ということは20万引ききれなかったとして「68」へ繰り越し、「65」は「0」 「68」は19万-20万で△1万、ということで「68」も「0」 その結果、「72」、「75」、「79」も「0」でいいのでは?