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申告分離課税について教えて!
先日、私が株を保有する某A社が倒産し、 整理ポスト行きとなりました。 しかしながら、 「そのうちすこしは高く売れるだろう」と思っているうちに、 値がつかない状況になってしまいました。 最終的に売れずに0円になった場合、その損した額は、 申告分離課税におけるマイナスとして見る事は出来るのでしょうか? つたない質問で恐縮ですが、 何卒、よろしくお願いします。
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- gen1193
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回答No.2
基本的にはNo28768さんのおっしゃる通りと思いますが、 整理ポストから上場廃止となり、正式に会社が倒産(民事再生法上等の)となれば 100%減資する等の通知が来ると思います。その際に株券を返却してほしい旨の 要請が管財人から書類として来るので、返却して名義書換をしたという資料を残して申告すれば、その年の損失として見てもらえる可能性があります。ただし、上場廃止となってから結構時間がかかりますし、通知がこない場合とか、再建計画がとん挫して放置される場合もあります。日本国土開発の時はそのように手続きしましたが、別に税務署から何も言われていません。ただ、詳しくは税理士か税務署で確認してください。最終責任は持てませんので・・・よろしくお願いします。
- voice
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回答No.1
その株券の売却をしていないということは、損が確定していないと いうことですから、申告分離のマイナスとしてカウントすることは できなかったはずです。 誰かにその株券を売って『売却損』を確定しないと、倒産で実質的に 損が出ているとしても、株券という有価証券が手元にある以上、 それは単なる含み損としか見られないということです。