確定申告(特定口座の株式関連の総合課税)
特定口座(源泉徴収あり)で株式譲渡益600万円、配当60万円でした。どちらも20.315%源泉徴収されています。損失繰り越しはありません。配当は国内上場株式とJ-reitです。ちなみに給与所得からいろいろ差し引いて残った課税所得は190万円くらいです。だから配当を申告して特定口座で源泉徴収された税金の還付を受けようと思いました。
e-Taxを見ると下記のように分かれています。
1) 特定口座の源泉徴収口座の配当等
配当所得のみを申告する源泉徴収口座
配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座
2) 上記(1)以外の上場株式等の配当等
個別に上場株式等の配当等を入力(訂正等)する。
配当集計フォームに入力したデータを読み込む。
本来なら1)の「 配当所得と株式等の譲渡所得等の両方を申告する源泉徴収口座」で入力するべきなのでしょうが、「配当集計フォーム」に入力を済ませてしまいました。2)の「配当集計フォームに入力したデータを読み込む。」で配当だけ申告して済ませてしまったらまずいでしょうか?
(譲渡所得についてはすでに20.315%源泉徴収されているし総合課税に入れられないのだから申告しても意味ないでしょ?ってことなんですが。そもそも申告分離しか入れられないのに何のために確定申告で入力しなければならないのか納得いかないというのもあります)
お礼
何度もありがとうございます。 やっぱりそうでした。 配偶者控除、配偶者特別控除の前に扶養という項目がありまして それをクリックすると扶養者の名前や収入を記入する欄がありました。 そこに記入すると同時に配偶者特別控除の欄にも記入される仕組みでした。 扶養を記入すると収める税金欄が0になりました。 そして、分離課税欄(株の譲渡益)を記入して約9000円が帰ってくることななりました。 有難うございました。