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確定申告について
年の途中で退職したため確定申告を来年するのですが そこで質問があります。 申告書Aにて該当箇所に記入をしていくと 21番の『課税される所得金額』で((5)-(20))にて 求めますがそこがマイナス金額となってしまいます。 つまり『所得金額』に対して『所得から差し引かれる金額』が上回っているのです。 この場合はその後の計算はしない(マイナスになっているので)で30番の欄の源泉徴収額をそのまま 32番の欄の還付される税金として良いのでしょうか? ご存知の方教えてください。
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21は000のまま 22は0 25,28は0 30は源泉徴収された額 32も源泉徴収された額 と書いてください。
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- simakawa
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回答No.2
源泉徴収票や保険料控除申告や健康保険料の領収書など申告に必要な書類は書類の裏側に貼り付けて提出しますので元が必要です.医療費控除の領収書はノート等に貼り付けます. 多分やられていると思いますが,国税局のHP見ると確定申告の書式がありこれに記入すると自動計算もしてくれ手間が省け,申告も早いです.
質問者
お礼
ありがとうございます。 まだまだ早いですがこれで問題なくできそうです。 すみませんがポイントは回答が早かった方から優先にします。
お礼
ありがとうございます。 締め切りたいのですがあと一点回答お願いします。 源泉徴収票や保険料控除申告や健康保険料の領収書など申告に必要な書類はコピーでも良いのでしょうか? (健康保険領収書がバラバラになるのでA4にコピーしたい) すみませんがわかったらお願いします。