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支払督促の書き方について
支払い催促を書くとき、債権者の欄をどのように書けばいいか迷ってしまいました。 支払い催促申立書には債権者を書く欄がありますが、 私としては会社に貸したつもりではなく個人として貸したつもりでしたが、書いたものが領収証だったため下に会社名が入っています。 借用書には 債権者の名前・債権者の持つ会社の名前があります。 金額と債権者の名前は手書きです。 会社名は判子です。印鑑は会社のものです。会社は株式会社ですが一人でやっています。 この場合支払い催促の債権者欄には個人、または会社のどちらを書いたらよろしいでしょうか。
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「私としては会社に貸したつもりではなく個人として貸したつもりでしたが、書いたものが領収証だったため下に会社名が入っています。借用書には 債権者の名前・債権者の持つ会社の名前があります。金額と債権者の名前は手書きです。会社名は判子です。印鑑は会社のものです。会社は株式会社ですが」 あなたの認識や上記の経過からすると、金銭貸借は、相手方を法人である株式会社とのあいだになされたものと考えられます。 その場合の、当事者目録の債務者の表示としては、 東京都千代田区1-1-41 債務者 株式会社東京清掃 上記代表者代表取締役 三代川忠 でよいのでは、 住所は、添付する商業登記の本店所在地でよい。 仮に、異議が出され、被告会社が、当該契約は、被告代表者個人と、原告との間で締結されたと主張してきた場合、 被告を代表者個人する別訴を同一の裁判所に提起したうえ、支払命令異議の訴訟と、併合審理してもらえばよい。
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- h2go
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必ず当該簡裁担当書記官に事情を相談し判断を仰ぐべきです。 ワープロ等で下書きしたものを事前に担当書記官に電話し了承を得た後FAXすれば間違いのないことを教示してもらえます。
お礼
そうですね。それの方が間違いないですね。 助言ありがとうございます。
- o24hit
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こんにちは。 制度の主旨や流れから考えますと、どちらでも良いかと思います。何故なら、次のような経過をたどることになるからです。 (手続きの流れ) ・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ支払督促申立書を提出します。その際相手方が法人なら、商業登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。提出時に、申立手続費用を印紙と切手で納付します(費用は通常の訴訟費用の半額です)。その際、契約書の添付は要りません。 ↓ ・裁判所書記官が督促手続きの要件にあっていることを確認した後、相手方へ発送します。 ↓ ・支払督促が送達された相手方は、2週間以内に異議の申立が出来ます。異議の申立があると通常訴訟に移行します ↓ ・異議の申立がなく2週間経過した日から30日以内に債権者は、 仮執行宣言の申立が出来ます。 ↓ ・仮執行宣言付きの支払督促が再び送達されます。 ↓ ・2週間以内に異議の申立があると、やはり通常訴訟に移行します。 ↓ ・異議の申立がなく2週間経過すると確定し、判決と同一の効力を持ちます。 ↓ ・強制執行 相手方を法人にする場合、商業登記簿謄本が必要ですから、手間と費用がかかりますから、個人を相手に申し立てられた方が少しでも迅速にできるとは思いますが…
お礼
商業登記簿謄本が必要なのですね。 分かりました。とりあえずは個人でやってみます。
お礼
詳しく書いていただきありがとうございます。 非常に参考になりました。