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就業手当は申請しなくてもいい?
先月20年勤めた会社を会社都合で退職し、待期期間も終わり、給付が始まるのですが 知人から2,3月だけ週3でもいいから仕事を手伝ってほしいと言われました。 ところが、よく調べてみると就業手当の条件に該当してしまい、 申請をすると、日額1700円ほどしかもらえないようです。 つまり、6時間働いたとしても働かなかったときと比べ、ほとんど変わらないことになります。 ただ、就業手当に該当しなければ、日数が後ろにずれるだけだとも書いてあります。 この場合、就業手当を申請しなければ、自動的に不支給になり、日数が後ろにずれるのでしょうか? それとも、そのようなことは許されておらず、失業認定申告書に○印を入れた段階で 就業手当に該当するか厳しくチェックされ、もれなく就業手当支給になってしまうのでしょうか? もしそうなら、さすがにタダ働きのような形で働くのはちょっとしんどいので 他の人を紹介しようか、とも思っています。 どうぞよろしくお願いします。
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- simotani
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寧ろ週3日なら雇用保険に加入してもらい支給差し止めにする方が有効では。で、3ヶ月経過したら任期満了を理由に離職するのです。失業給付金は雇用保険に加入する場合は支給が差し止めになりますから、一旦止めてしまうのです。 当然就労期間が明けた時点で離職票を書いて貰う訳ですが、この離職理由は再度の受給にも、また新たな受給資格が成立した際にも利用されない(再度の受給なら支給停止が執行済みだし新たな受給資格成立の際には「直近の離職理由」が適用される)のです。勿論就労中でも次の常用就職先を探して検索するのは自由です。 繰り延べの利点は再就職手当にあります。受給繰り延べになると一旦手続きが止まりますから支給残日数は持ち越しになります。当然再就職手当の受給要件は持ち越した残日数にも適用ですから残30残す事は意外と大きいです。 尚部分就労部分失業にすると「就業手当を請求しないなら全部不認定」処分をして来ます。これは明らかに損。せっかく声を掛けてくれたのです。3ヶ月を被保険者期間にして貰う事は次の再就職先が残念な結果となった際にも有効です。