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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業手当と短期間のバイト!)

就業手当と短期間のバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 現在、初回説明会に行き、一回目の認定日待ち中です。所定給付日数は90日です。
  • 短期間バイトをした場合、就業手当を受けると所定給付日数が少なくなると聞いたが、申請が必要かどうかわからない。
  • 就業手当の申請をした後、4ヶ月間終えたあとには、現時点の基本給付が復活するかどうかが知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>今後、もしも就業手当の支給を受けながら 短期間の仕事(4ヶ月)に就き、離職した場合には、 以前受けていた基本手当は、支給されないのでしょうか? 所定給付日数が残っていてかつ離職してから1年以内であれば支給されます。

xoxo136
質問者

お礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました! 説明会でわからなかった部分が明白になり とっても参考にさせて頂きました!

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。 ですから失業認定申告書を見てください、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。 1.就労の場合 就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。 就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。 2.内職または手伝の場合 その日の収入-控除額=A 基本手当日額・・・B 賃金日額の8割・・・C A+B<=Cの場合は 基本手当日額は全額支給 A+B>Cの場合は (A+B)-Cの分だけ減額 つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 A>Cの場合は 基本手当は支給されない。 その日数分は後に繰り延べされます。 また控除額は2009年8月1日以降は1326円です。 >就業手当を受けると 所定給付日数が少なくなると 聞いたのですが、実際、申請しなくてはいけないものなのでしょうか? 請求するかどうかは選択できます。 >それと、就業手当の申請をしたとして 4ヶ月間終えたあとには、 現時点の基本給付の復活は、できるのでしょうか? ちょっと意味不明です。

xoxo136
質問者

補足

ご回答頂きありがとうございます! 申請できるか選択できるのですね。ちょっと安心しました。 意味不明文の補足です(^^;)スミマセン! 今後、もしも就業手当の支給を受けながら 短期間の仕事(4ヶ月)に就き、離職した場合には、 以前受けていた基本手当は、支給されないのでしょうか? よろしくお願い致しますm(._.*)m

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