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併合して訴える場合について

役員Bの個人のクレジットカードを会社で、経費の支払に使用していました。 このクレジットカードで,知人Aは,100万円を私的使用していました。 現在本人訴訟中ですが、裁判所では,このクレジットカードで、知人Aが私的使用した100万円は,役員Bの個人の債権ではないのか、と見ています。 けれど,役員Bの個人のクレジットガードは、あくまでも会社の経費の支払に使用しており、支払った分は,会社から役員Bに支払われています。 それなのに、個人の債権になるのでしょうか? 個人債権として、併合して訴える場合,どのような書面を提出すれば良いのでしょうか?

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回答No.1

>それなのに、個人の債権になるのでしょうか? 以下の3つの債権・債務は「別件」ですから、混同してはいけません。 ・役員Bが債務を負う、カード会社の債権(役員Bは、カード利用分を、カード会社に支払わなければならない) ・会社が債務を負う、役員Bの債権(会社は、経費として使ったカード利用分を、役員Bに支払わなければならない) ・知人Aが債務を負う、役員Bの債権(知人Aは、私的に使ったカード利用分を、役員Bに支払わなければならない) >けれど,役員Bの個人のクレジットガードは、あくまでも会社の経費の支払に >使用しており、支払った分は,会社から役員Bに支払われています。 「役員Bの個人のクレジットガードを、会社経費の支払いに使用している」というのは、知人Aが被告の損害賠償事件とは無関係です。 もちろん「役員Bがカード会社に支払った分は,会社から役員Bに支払われている」と言う件も、知人Aが被告の損害賠償事件とは無関係です。 >併合して訴える場合,どのような書面を提出すれば良いのでしょうか? 会社が知人Aを損害賠償請求で訴えるには「被告Aから与えられた損害金額」を明確にする必要がありますが、何らかの金銭的損害を被っていますか? 上記で説明した通り、会社は「被告Aからは、なんら、被害を被っていない」ので、そもそも「訴えの利益がない」です。「訴えの利益がない」場合、通常は、訴訟が棄却されます。 会社が行なえるのは「役員Bに対し、Aが私的利用した分の金額の返還を求める」くらいです。 つまり、賠償に関わるお金の動きは、大きくわけて ・AがBに私的使用分の損害を賠償する ・Bが会社に私的使用分を返還する の2つになる訳で、この中に「Aが会社に賠償する」はありません。 因みに「Aが私的利用したのに、会社経費だと思って、その分をBに支払った」と言うのは「Aから与えられた損害」とは言えません。 あくまでも「Bのカードで使用した分を、会社がBに支払う」と言う契約(契約書が無くても、そう「約束」したのは「契約」となる)の上で支払った物ですから、この約束にAは無関係です。 関係が存在するのは ・カード会社と役員Bの関係 ・役員Bと会社の関係 ・知人Aと役員Bの関係 の3つで「知人Aと会社の関係」は、ここには存在していません。 当方は「会社が原告としてAを訴える事は不可能」だと思います。「Bが原告としてAを訴え、Bの代理弁護人を会社が用意し、訴訟費用も会社が負担してあげる(最終的には、訴訟費用はAから取る事になる)」くらいが「落とし所」だと考えます。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだよく理解できていないのですが、会社で使用していた役員Bのクレジットカードの支払いのうち,知人Aが私的使用した支払い分だけを、役員Bの債権として、併合するのですか?

mirai1555
質問者

補足

いま、係争中の事件は,会社の元代表取締役Aに対する損害賠償請求等の事件です。請求の原因が、3つあり、 (1)会社口座から取締役Aが金員を引出し,私的使用, (2)会社からの貸金  (3)設立当初,役員Bの個人のクレジットカードを会社の経費の支払いに使用していましたが、そのカードから100万円ほど、取締役Aが、私的使用, 上記の(3)については,役員Bの個人債権ではないのか,と裁判所から指摘されました。 役員Bは、現在の会社の代表取締役です。 役員Bは,個人で別途、訴訟を提起し,その後,弁論併合上申書をすれば良いのですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>違うんです。 > 知人Aは、役員Bのクレジとカードの私的使用の他に、会社口座から金員を勝手に引出し、私的使用していたのです。ですから,会社が訴えたいのです。 であれば、Aを「会社名義の口座資金の横領による損害賠償請求」で、Bの件とは切り離して訴えるべきです。 裁判所は「カードの私的使用は、AとBだけの問題でしょ?会社Cは関係無いでしょ?」って言ってます。 「Bのカードの私的利用」と「会社名義の口座資金の横領」は「訴因が別々」なので「併合」の要件を満たしません。 裁判所は「会社名義の口座資金の横領の件は、会社Cが単独でAを訴えなさい。カードの私的利用の件は、役員Bが単独でAを訴えなさい」と言っているのです。 何度も繰り返しますが「併合して一気に訴える事はできない」です。併合の要件を満たしません。カードの私的利用と口座横領は損害金額も異なりますし。 併合できるのは「Aが行なった、1つの不法行為による損害が、複数人に及んだ場合」です。 Aは「カードの私的利用」と「口座資金の横領」という「異なる2つの不法行為」を行なっているので、個々の行為について、個々の被害者が、個々に個別に訴えなければならないのです。 「併合!併合!」の一点張りを続ける限り、貴方に勝ち目はありません。裁判所が「個別に別々に訴えなさい」って言ってるんだから、それに従うべきです。

mirai1555
質問者

お礼

何度も詳しく、回答を頂きありがとうございます。ようやく理解できました。

回答No.2

>まだよく理解できていないのですが 判りやすく、会社を「C」とします。 裁判所の言い分を判りやすく書くと「これはAとBの喧嘩だから、Cの出る幕は無いよ。このままCが原告になっている限り、確実に請求棄却するよ。併合して訴えても訴えを棄却するけど、どうする?Bのみを原告として訴え直した方が良いんじゃないの?」って事です。 それが「裁判所では(中略)役員Bの個人の債権ではないのか、と見ている」の本当の意味です。 Cが原告に名を連ねている限り「Cに訴えの利益が無い」と判断され、訴えが棄却(実質的なCの敗訴)されるでしょう。 「Cが原告になって訴えを提起したい」と言うなら「専門の弁護士に依頼すべき」です。専門の弁護士なら「このケースでは訴える事が難しいですよ。どうしても訴えたいなら、こうしましょう」など、的確なアドバイスをしてくれるでしょう。 併合しての訴訟の方法が判らないようなド素人がどうこう出来る問題ではありませんね。

mirai1555
質問者

お礼

違うんです。 知人Aは、役員Bのクレジとカードの私的使用の他に、会社口座から金員を勝手に引出し、私的使用していたのです。ですから,会社が訴えたいのです。

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