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生前贈与 遺産相続の件

結婚式資金300万および住宅購入資金1000万(頭金)を親からもらい、その親が他界した場合上記の資金も遺産相続の対象になるのでしょうか? 又、現在の相続額が上記より少ない場合現在登記済みの土地、住宅の権利はどうなるのでしょうか? まったくの素人で無知のため困っております。どなたかお詳しい方お教えくださいませ。

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回答No.6

まずお母さんと血縁関係にないとのことですが、 相談者様は養子ということでよろしいのでしょうか。 どっちにしろ相談者様にはお母様の借金を支払う義務はありません。 ヤミ金は非常に厄介ですので、もし取立てが及んだ場合は弁護士なり警察に対応してもらうことになります。 注意点としてはこういうケースでは実印等を勝手に使用されることがありますので その点ご注意を。 妹さんのマンション購入に関しての連帯保証人との事ですが、 残念ながら妹さんが何を言おうが念書を書こうが、 いざって時には相談者様に支払い義務があります。 特定の事情を除いてこの契約(連帯保証契約)を解除することはできません。 まぁ実際に相談者様が妹さんに代わって返済をした場合は、 相談者様は妹さんにその分を請求することができます。 マンションを差し押さえることも可能です。 以上あまりアドバイスになってませんが、状況把握として覚えておいたほうがよろしいかと。

その他の回答 (5)

回答No.5

というか今後どういった金銭トラブルが予想されるのでしょうか。 それによります。

bakuryuu
質問者

補足

細かくなってしまいますが、三回忌、七回忌~といった面、実家の解体費用(かなり古い家のため今後くるであろう東海地震に備えて)妹のマンション購入資金による連帯保証人 (母親は黒中の黒です) ちなみに私と母親は血縁関係ではつながっていません。 あと妹は体が弱くいつ支払い能力がなくなるかわからない状態です。本人たちは「一切の迷惑は掛けない」とは言っていますが妹に何かあれば収入、生活力のある私の所にくるのでは? 「一切迷惑は掛けない」では世の中が許さないのでは? 母親の借金グセしかりです。(闇金融)母親→妹→私 この他にもあるかと思いますが近い将来的にはこのくらいでしょう。 私は今の生活イッパイ、イッパイですが現状維持できれば、ただそれだけなのです。私はなにせこれからの子供3人かかえてます。普通の大人にしてやる義務がありますので。言い方悪いですが不安材料です。 妹に関しては金銭的援助はしてやれません、というか、できません。でもたった一人の兄弟ですのでうまく付き合っていきたいとかんがえております。 このくらいです。良きアドバイスを。

回答No.4

ひとつ訂正があります。 結婚式費用。これに関しては生前贈与として計上されません。 結婚の際のその他資金(結納や準備金など)が生前贈与として計上されます。 学費・車購入資金・住宅購入資金は判例上当然に生前贈与として計上されます。 ただ、学費は相談者様のみが出してもらったなどの事情であれば生前贈与として計上されますが、 みんなが出してもらったのであれば特に計上する必要は無いとされています。 医療費はあまり高額なようでしたら計上されるかと思います。 今後金銭面に関して一切迷惑をかけないとの念書を書くとの事ですが、法的には特に意味はありません。 また弁護士さんに預けても意味はありませんし、預かってくれないと思います。 一般的には遺産分割協議書や相続放棄の手続きが 上記の念書の意味を含みます。

bakuryuu
質問者

お礼

度々、ご親切にありがとうございます。 なるほど、念書は意味がないと。知らない事ばかりですみません。 そうしましたら今後想定されるであろう兄弟間の金銭トラブルに関して、お互いに納得できる法的回避方法は何かございませんでしょうか? 当方、お恥ずかしながら家庭経済面でギリギリの生活をしいられておりますので大きな出費を極力抑えていかないと・・・

回答No.3

混乱させることを書くようですが、 生前にもらった金銭等は普通に相続財産としてみなされます。 わかりやすく例として、 相続財産500万円。 生前にもらったお金など200万円。 この場合は相続財産が700万円として相続人たちで分配されます。 もちろん相続人達が生前贈与を気にしないのであればともかく、財産分与を行う際は普通に計上します。 別に裁判によらずによくある話です。 また、生前にもらった分が相続額を上回る場合はその人に関して相続分は無しとなります。 これも例として、 Aさんの相続額100万円 Aさんが生前にもらった額120万円 この場合Aさんはマイナス20万円ではなく相続額0円となります。 逆に誰かに支払わなくてはならないということはありません。 相続権拒否というのは相続放棄のことでよろしいでしょうか。 生前に金銭等をもらっていても一応相続権はありますので 特に理由がなければ相続放棄をする必要は無いと思います。

bakuryuu
質問者

お礼

お手数おかけしまして申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。 本当に素人考えですが、結婚式費用、車購入資金、学費、保険の効かない医療費等も生前贈与として計上し遺産分割の対象になるのでしょうか? 又、相続放棄および遺産分割協議書で持分ゼロとする理由につきましては、当方生前贈与(住宅購入資金)を受けております。一方先方は住宅購入資金となるような、それ相応の金額の贈与は受けておりませんし、今後土地(評価価格低い)の固定資産税等を支払っていかなければいけないため先方におゆずりする、その代わりに今後金銭面に関して一切迷惑が掛からないように、と念書に判を押してもらい弁護士に渡しておく。という考えですが、おかしいでしょうか? 長文で申し訳ありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>当方、生前贈与もありますので今回の件につきましては、相続権拒否という事でよろしいのでしょうか? やり方は2通りあります。 もしご質問者が生前の贈与を受けているので、もはや相続財産は他の人に譲りますというのであれば、単に遺産分割協議において自分の取り分は0として、遺産分割協議書を作成すれば良いだけです。 もう一つのやり方として相続放棄の手続きをする方法もありますけど、こちらは通常は財産がなくて負債が多い場合にとる手段ですから、遺産の状況がややこしい場合でなければ相続放棄は不要でしょう。 たとえば故人はトータルではプラスの財産となるが一部負債が残っているような場合だと、その負債の債権者は法定相続人であるご質問者にも支払を請求できることとなるので、面倒だから相続放棄という方法を選択することもあるということです。 どちらを選択するのかはご質問者でご判断下さい。 単に分割協議で持分0にするだけなら、他の相続人にそう伝えて作成された協議書に判を押すだけだし、相続放棄であれば家庭裁判所に3ヶ月以内に届け出ます。

bakuryuu
質問者

お礼

何度も申し訳ありません。一応調べましたが負債等はございませんでした。 ただ今、遺産分割協議書を作成中です。分割協議で持分ゼロと相続放棄と同じものだと解釈してました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>結婚式資金300万 まあこれは貰ったお金として問題はありません。贈与にも該当せず、相続財産とも関係ありません。 >および住宅購入資金1000万(頭金)を親からもらい、 こちらはその行為自体が贈与に当たります。即ち1000万であれば贈与税は231万支払わねばなりません。 この申告は贈与を受けた翌年3/15までに済ませなければなりません。 >その親が他界した場合上記の資金も遺産相続の対象になるのでしょうか? 民法上は既に贈与を受けて被相続人(親)の財産ではありませんので、遺産相続の対象となる遺産には含まれません。 相続税法上は贈与から1年以内の場合には相続財産として処理しなければなりません。 ここでもし、1000万の贈与が相続時清算課税制度の本則の非課税枠2500万を利用している場合には、民法上はやはり相続財産には含める必要はありませんが、相続税法上は何年前のものであっても、相続財産に入れて計算が必要です。 >又、現在の相続額が上記より少ない場合現在登記済みの土地、住宅の権利はどうなるのでしょうか? これは民法上の話ですから、既に贈与を受けているので相続財産ではないから、現在登記されている名義人の通りです。 なお、親からの相続財産の分配にあたり、基本は法定相続割合となりますが、生前に贈与されていた分は原則相続財産ではないものの、他の相続人から法定割合ではなく異なった割合、たとえば生前に贈与を受けていた相続人に対しては遺産の分配を受けるべきではない、又はその分分配される遺産は法定割合よりも少なくすべきだなどの主張がなされた場合、それは裁判においても認められる可能性はあります。 ただそれは親の残した遺産の範囲での分配の話に過ぎません。 既に贈与された分も含めて考えるわけではありません。

bakuryuu
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。当方、生前贈与もありますので今回の件につきましては、相続権拒否という事でよろしいのでしょうか?

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