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生前の土地の相続について

現在、私は登記上、父親が所有する土地(約100坪)に住宅(50坪)を建てて 生活してます。いずれその土地は私が頂くことになっています。相続税等に関してはまったくの無知なのですが、知人から「どうせ土地を相続することが決まっているなら、年間90万?までなら無税で相続できるので少しずつ相続しなさい」といわれました。土地を分割して今から相続していくと節税になるとのことですが、 具体的には私はどのようにすると良いのでしょうか?

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noname#16231
noname#16231
回答No.2

こんばんは。 まず、sanotatsuさんがおっしゃっているのは「生前贈与」のことでよろしいですか? ちなみに(アゲアシとってごめんなさい)相続と言うのは人が亡くなってから開始するものです ので、生きていらっしゃる間に土地を譲るということは贈与になります。 お知り合いの方がおっしゃっているように、贈与は110万円(現在は確かこの額だったはず)までが 年間の基礎控除額になりますので、この額未満の贈与に対して税金はかかってきません。 では、どのようにしたら一番良いかと言うと、私の勝手な見解ですが、 #1の方が書いていらっしゃる通り、相続税の基準額も 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) までは控除されますので、 例えば、ご夫婦+お子様一人 お父様に債務(借金など)がない、土地の 価格が3000万円としても、税金はかからない計算になると思います。 色々な条件(兄弟の数や子供の数などなど)に基づいて、税金の基準額も変ってはくると思いますが、 何億もの土地や現金、預金を同時に一人で相続するという以外は生前贈与までは考えなくても良いかと 思います。

sanotatsu
質問者

お礼

具体的な説明で非常によく分かりました。参考になります。有難うございます。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

相続税については、基礎控除5000万円+法定相続人1人あたり1000万円までは非課税です。 更に、不動産につては時価で評価するのではなく、国税局の路線価や固定資産税評価額を使いますから、時価の7割程度になります。 これで、概算で相続税がかかるかを見て、相続税がかからなければ、分筆の手間や費用を考えたら、今はなにもしないことです。 相続税が課税されるようでしたら、#1の回答に有るような方法で、今から分筆登記をされたらよろしいでしょう。

sanotatsu
質問者

お礼

返事が送れて申し訳ありませんでした。皆さんがおっしゃるように私のような案件の場合、分筆登記の必要はないということがよく分かりました。ご丁寧な返事有難うございました。またよろしくお願いいたします。

  • isegonn
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.4

私も以前分割登記をし相続を完了しました。参考にしてもらえればと思い書き込みさせてもらいます。 まず私は税務署に相談に行きました。係りの人が路線価格(?)評価価格(?)等を調べてくれて 当時は60万迄無税でしたが係りの方は百万円分相続し申告し4万円納税し税務署に証拠を残した方が賢明だと言われそれが全体の何分の一になるか計算してくれました。 次に法務局に行き自分で分割登記をしたいのですが教えて下さいとお願いしましたら 親切に丁寧に教えてくれました。 何分 初めての事で手間取りましたが出来ました。 その後は毎年誕生日の月に忘れず分割登記を繰り返しやり終えました。 毎年 何分の一の計算をして貰いに行きましたので係りの人もいろんなお話をしていただき人生勉強させていただいたんです。 sanotatsuさんもお忙しいお方かも存じませんが まず税務署で正直に相談に伺われては如何でしょうか。

sanotatsu
質問者

お礼

そうですね。税務署、法務局を尋ねて一度具体的な話を聞いてみようかと思います。具体的な説明、有難うございました。

noname#19560
noname#19560
回答No.3

土地を分割するために、登記関係などで多額の費用がかかります。 節税目的で分割するのはいいですけど、そのために多額のひようがかかっては意味がありません。#1・#2の方々の言うとおり、お父上がお亡くなりになるまで待った方が良いです。

sanotatsu
質問者

お礼

他の方もおっしゃるように、相続の方がよさそうな感じがよく分かりました。助言有難うございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ご参考にまで・・・私の場合 両親と子供3人の家族です。 この夏に父が亡くなりました。 その時、司法書士の方に相続で名義換えのお願いをしました。 相続税に関して免除のお話しがあり、 基本免除が5,000万円と子供1人に対し1,000万円 計8,000万円 これが免除の金額でした。 従って当方は、相続税は支払っていません。 では!

sanotatsu
質問者

お礼

わざわざ丁寧に有難うございます。非常に参考になりました。

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