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生前贈与は相続の時差し引かれるのですか?
住宅購入の際親に少し援助してもらいました。 私は二人兄弟ですがその親が亡くなって相続するとき その住宅用資金は相続の一部になっているのでしょうか? 例えば単純に1億相続する財産があったとして1000万の住宅購入の援助を受けたとします。 残り9000万を2人で分けて4500万づつになるのか5000万と4000万の相続になるのか・・・ 宜しくお願いします。
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ご質問のような問題は法律上「相続における特別利益の持ち戻し」といって、 具体的な諸条件が回答者に示されない限り、それに該当するか否かは正確な返答を得ることは難しい問題です。 例えば被相続人である親御さんが「持ち戻し」をしなくて良いと言っていたかどうか、 もし言っていたことが遺言などで立証されれば持ち戻しの必要は無く、 更に、相続人であるあなたの兄弟があなたに特別利益のあることを知っていて持ち戻しの主張をするかどうか。 もしそういった主張をしなければ元戻しの必要は無い、 といった結論になります。
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- seiginomikata51
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回答No.3
回答としては、贈与する親の考え方次第となります。 被相続人となる親が「特別受益の持戻免除」として、その生前贈与を特別受益として差し引かない意 思表示をするかしないかです。 持戻免除の意思表示は、 特別の方式を必要としないので、生前でも遺言によっても行うことができます。
質問者
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
- hideka0404
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回答No.1
引かれますね。
お礼
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。