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困っています。遺産相続2

2回目の投稿です。どなたか教えてください。 遺産調停をする場合、亡くなった者の除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産である土地の登記簿謄本・固定資産評価証明書等・・・ を申し立て書と一緒に用意しなければいけないようですが、 相続人の一人がこれらを用意してくれなかった場合はどうしたらいいのでしょうか。 どうしようもないのでしょうか。 話し合いさえ拒否されているので用意してくれないと思うのでその場合はで遺産分割調停は申請で出来ないのでしょうか? それから以前投稿した時に書いた内容の母が何に対して印鑑を押したのか・・・土地の名義変更らしいです。なんとか問い問いただしたら妹がそう言いました。800万のうちの300万渡すからと言われ、印鑑を押したのですが。 騙されたような形とはいえ、押してしまっただけに不利ですよね・・・。 それから生命保険は受取人指定されていない場合は、相続人に権利があると思うのですが、片方が勝手に下ろしてしまう事ってできるのでしょうか。そうされてしまう気がするのですが、相続人全員の印鑑がないと下ろせませんか?

みんなの回答

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

2回目の投稿というのが、分からないのですが、調停の申立書を書いてくれる司法書士に頼めば、それらの書類のうち、可能なものを職権で取り寄せてくれます。 ただ、裁判になることを考えるなら、最初から、親族関係につよい弁護士に依頼するのが得策です。司法書士は、代理人となれないので、書類は書けても、それ以上のことはできません。弁護士だと、財産の明細を出さないなどの理由を逆手にとって、調停でなく、訴訟で行くよとかプレッシャーをかけたりもできます。

kokoro777
質問者

お礼

自分達でどうにかなる状態ではないので、弁護士に相談してみようと思います。ありがとうございました。

kokoro777
質問者

補足

分かりづらい説明で申し訳ありません。「108311」の困っています。遺産相続 QNo.928601の続きです。

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