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年10万円以上の医療費控除って個人?家族単位?妊娠通院は?

こんばんは。税に詳しくない者の質問ですので、識者の方にはチンプンカンプンな事を申し上げるかもしれませんが・・。 私の家族はカミさん、子供2人の4人家族です。 年間の医療費の負担が10万円以上になった場合、申告すれば控除が受けられるって聞いたのですが・・。 人から聞いた話ですが、個人単位でなくても、家族で合算して10万円以上になれば控除対象だと・・・。また、数年さかのぼって申告できるなど・・。 我が家は カミさんが妊娠中で通院中。 市の制度により、子供の通院には「容器代」程度しか払っていない。 私が腰痛で整形外科に通っている。 住宅取得控除を受けている(ほぼ満額還付) という環境です。 以下、質問させて頂きたいのですが・・。 1.10万円以上というのは個人?家族単位? 2.何年さかのぼって申告できる?証明書(領収書)が無い場合は病院に言えばもらえるの?もらえるとすればやっぱり有料になる? 3.妊娠中の通院でも対象になるの? 4.↑なるとすれば出産費用も対象になる? 5.市販の薬の購入、子供のおむつの購入も対象になるって聞いたんですけどホント? 6.住宅取得控除で納税分がまるまる返ってきているんだけど、それ以上は還付されない? など。 要は、何も知らない無知を露呈しているわけですが^^ どなたかご存じの方お教え下さい。 また、その件に関して、わかりやすく説明してあるサイトなどございましたらお教え下さい。どなたかご存じの事だけでも結構です。お力をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

「生計を一にしている家族」の分を合算できます。 質問者さんのご家庭でしたら、生計を一にしており、家族全員の分を合算できますよ。 ということで。 1. 「生計を一にしている」家族単位です。 質問者さんのご家庭では該当者がいませんが、単身赴任中のお父さん、遠方の大学に通学するため一人暮らし中の子供、田舎の老親なども、仕送りをしていて生計を一にしているなら、合算できます。 2. 5年以内なら、申告できます。 ただし、5年分を合算できるのではなくて、それぞれの年の分の確定申告をできるということです。(平成○年分確定申告、という用紙を5枚、作るということ) 領収書が必要になりますが、再発行してもらえるかどうかは病院次第です。してくれない可能性もあります。 3. 健保適用でない部分でも、医療費控除の対象になる物があります。 妊婦検診は、医療費控除の対象になります。 4. 上と同様で、出産費用も対象になります。(正常分娩であっても) ただし、出産育児一時金、帝王切開だった場合に生保から入院給付金や手術給付金が出た場合、補填される金額って言うんですけど、補填される金額は引き算します。 5. 市販の薬の購入代金は、医療費控除の対象になります。ただし、健康維持・病気予防などを目的とした、ドリンク剤などは、対象外です。 また、オムツについては、寝たきり老人などで医者の指示などで使用しており、オムツ証明書がある場合のみ、対象になります。 乳幼児のオムツ代は、無理です。 6. 医療費控除は、払った所得税の一部が戻ってくるほか、後払い方式の住民税の負担が軽減されます。 住宅ローン控除を使用しているため、所得税の負担が無い場合は、所得税に関しては、戻ってくるお金のでどころがありませんから、それ以上の還付はありません。 しかし、住民税の計算では、住宅ローン控除は適用されません。ですから、医療費控除の申告は、住民税の負担軽減には大いに貢献します。 <余談> 健保適用でない部分でも、医療費控除の対象になる物があります。 たとえば、通院のための交通費は、対象になる物があります。 常識の範囲のルートの、バスや電車の料金。領収書は無くてOK。 出産のための入退院(入院荷物がある上に、陣痛が始まっている・生後数日の新生児がいる)、深夜早朝で公共交通機関が動いていない時に緊急で病院に行った、足を骨折していて公共交通機関を使ったり徒歩での通院が無理、など「常識の範囲で、タクシーを使わざるを得ないと誰もが思える理由」があり、領収書もあれば、タクシーの利用もOK。 乳幼児など、一人で通院が困難だったり、病状を医師に伝えることが困難な状態の場合の、付き添いの交通費。 このへんも、対象になります。 お子さんの医療費は、乳幼児医療証などの助成があって自己負担は無いかもしれませんが、交通費はOKということです。 また、薬の容器代も、その容器代を払わないと薬がもらえないって事で、対象にできます。

circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の方のご意見も参考にさせて頂くと、何とかイケそうな感じです。時間はかかるかもしれませんが、がんばってみます。節約も大事ですが、貰えるものを貰わないのはどう考えても損ですから・・・。 参考になりました。 「余談」と書かれましたが、非常に参考になるご意見です。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

1の質問に答えます。 納税者が、自分自身もしくは生計を一にする親族のために支払った医療費はその人の所得から控除できます。 計算方法は支払った全額ではありません。 したがって、家族の分を合計するのではなく、医療費の支払をした人の所得から控除できます。 例えば、病院に通院しているのはお子様だけど、お子様にお金をもたせて支払っているのはお父さんである。 この場合お子様の所得から控除ではなく、お父さんの所得から控除できます。 ですから質問者さんの場合家族の分を質問者さんが全額支払っている場合は全額控除できます。 なお、保険金などで後で負担される額は対象にはなりません。あくまでも実費で払った部分です。 また、生計を一にするとは、勤務、学校などの都合上別居してる場合で、一緒に住んでいなくても、生計を一にするに該当します。同居親族はもちろん生計を一にする親族ですね。 6について 還付とは毎月会社で源泉所得税を引かれていると思います。そして、年末調整を12月にしてプラス、マイナスが少しあり最終的に源泉徴収表の所得税額が確定します。 この所得税額は1回納めている金額ですが、再度確定申告にて医療費控除や住宅ローン控除があればそれを再計算して所得税額が少なくなります。その差額がもどってきます。 例えば、年末調整では税額が10万である。しかし、医療費控除をして計算したら7万であった。 したがって、10万-7万=3万が戻ってきます。 なお細かい事につきましては税務署にお問い合わせ頂くのが良いと思います。

circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の方のご意見も参考にさせて頂くと、何とかイケそうな感じです。時間はかかるかもしれませんが、がんばってみます。節約も大事ですが、貰えるものを貰わないのはどう考えても損ですから・・・。 参考になりました。

  • mikan23
  • ベストアンサー率25% (448/1733)
回答No.1

わかる範囲でかきますね。 まず、HPから。。。 http://www9.ocn.ne.jp/~aoiro/iryouhi.htm ここにおおよそのってますが。 1.たぶん一緒に住んでればOKみたいです。 2.サイトにのってるかな? 3.通院も対象になる。 4.出産費用もなるけど、暮れに生まれたとして支払いを翌年にしてしまうと翌年の分になってしまうので、今年に払うのがポイント。 5.市販薬はOK、子供のおむつはだめです。おむつはおむつでも介護用としてのお年寄りのおむつがOKです。 6.わからないです・・・ こんな感じで。 がんばってください^^

参考URL:
http://www9.ocn.ne.jp/~aoiro/iryouhi.htm
circlekaz
質問者

お礼

ありがとうございました。 他の方のご意見も参考にさせて頂くと、何とかイケそうな感じです。時間はかかるかもしれませんが、がんばってみます。節約も大事ですが、貰えるものを貰わないのはどう考えても損ですから・・・。 参考になりました。

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