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医療費控除が0円になった場合は??

初めての確定申告で戸惑ってます。 どうか詳しい方、教えてください。 去年出産をし家族全員の医療費を足すと40万近くになったので 確定申告をしようと思い申告書をネットで作成していたところ 去年10月から出産一時金が35万になった為に 医療控除額が0円になってしまいました。 この場合は確定申告をする必要があるのでしょうか? それと出産後、授乳が困難だった為に病院から購入した保護キャップと 新生児聴覚検査代なども控除の対象になるのでしょうか? どなたか回答お願いします。

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  • hirona
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回答No.2

妊娠・出産にかかった費用からではなく、あくまでも「出産で入院した費用」から、出産一時金を差し引きます。 妊婦検診そのものに対しては、一時金は支払われませんから。 ですから、妊娠・出産に関する費用が39万円でも、出産そのものにかかった費用が30万円なら、30万円マイナス35万円となり、これはマイナスになりますが、このマイナス分を他の医療費の減額に充てる必要はありません。 で、国税局の自動作成コーナーだと、この計算がうまく出来ないという話を聞いたことがあります。 明細記入コーナーは、入力しないと先に進めないわけでは無いので、自作の表を別途添付することにして、明細記入コーナーは利用せずに、申告書の入力画面で直接、医療費を入力するのも手です。 (明細入力コーナーは、内容を入力するだけで、自動的に計算して申告書画面に数字を転記してくれる機能みたいです) 赤ちゃんがいて、自作の表を作るのが大変だったら、出産一時金に関する費用の部分のみ入力せずに、他のを入力するという手もアリかと思います。

mamahora
質問者

お礼

細かい所までありがとうございました。 どんな専門誌など読んでも総医療費から出産一時金分が引いてあり、 必ず例題としては総医療費が一時金を上回る例しか書いてなくて 正直、申告を諦めてました。 でも控除が出来るのであればアドバイス通り自動作成コーナーを 利用せず直接税務署に行って聞きながら記入しようと思います。 多分私のような疑問を持ってても分からずに 控除に行かない人もいると思います。 是非私の様なパターンの人達にも この件は知っていてほしいなぁと思いました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kaya_taku
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回答No.1

注意点として出産一時金は出産にかかった支払からだけ引きます、引ききれない場合は他の医療費から引く必要はありません。 例)出産に拘わる支払20万-出産一時金35万=△15万この場合は残り0円で他の支払20万から10万(もしくは所得の5%のいずれか少ない方を引き)=残り10万が医療費控除として所得控除します。 保護キャップの件は医師が必要と認めてくれるなら対象になります。 新生児聴覚検査代は検査後に治療行為が発生するならば対象になります。

mamahora
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 妊娠時に1週間程度入院したので妊娠出産に関して掛かったお金は 39万位です。あとの2万位は投薬や主人の歯科治療代です。 ただその申告書を作成したのが国税局の自動作成コーナーで 記入したので何回しても0円になってしまいます。 私の記入の仕方が悪いのでしょうか? (医療費明細の所で検診、出産、入院と項目別に記入して  一時金の35万の記入は出産の項目の所に記入しました。) 本当に面倒くさい質問ですいません。 税務署に相談すればいいのですが子供のグゼりがひどくて 電話もできないので・・・・ それと保護キャップは看護士さんのアドバイスなので 適用にならないですね。検査も問題なしだったので 適用外です。細かい所まで回答ありがとうございます。

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