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個人事業主の手伝い

主人が電気工事をしています。忙しい時など、手伝ったり手伝いに来てもらったりしています。1ヶ月20万円前後を現金でもらう時もあります。その逆もあります。請求書をあげない場合の会計処理は外注費でいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>請求書をあげない場合の会計処理は… 同業者です。それは見解が分かれる場合があります。 事業者として、労働者を派遣したのなら「外注費」でよいでしょう。この場合は、所得税を源泉徴収される義務はありませんし、消費税は「課税仕入」になります。 一方、一人の人間として応援に行ったのなら、労働に対する「報酬」となり、所得税は源泉徴収の対象に、消費税は「不課税」となります。 もし、税務調査にでも来られることがあると、何を言われ出すか分かりません。納品書・請求書を書き、「事業者が事業として」行っていることの証明を残しておくべきと考えます。 石橋はたたいて渡りましょう。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

外注費で大丈夫ですが、請求書控え及び領収書の保管が必要です。

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