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確定申告で源泉有特定口座取引を加算すると何故税額が高くなる?

初めて質問します。国税庁HPから確定申告書作成を悪戦苦闘しているのですが、分離課税での申告書(紫色の項)で、特定口座(源泉徴収有り)年間取引報告書の通りに記入して行くと、最後、納税額が跳ね上がるのは何故でしょう?源泉徴収有りで、既に株取引に拠る税金(その額10万円弱)は納めているはずなのに、です。ちなみに私の昨年の給与所得の源泉徴収票には、定率控除で9万円弱、住宅借入控除で26万円弱と既に有りますが、定率減税の枠とかが関係あるのですか?御教示の程、どうぞ宜しくお願いします。

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  • masuling21
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回答No.5

補足への回答です。 株の源泉徴収額を入力しているかどうか、源泉徴収票の定率控除額を入力しているか、をチェックして下さい。 申告書Bのほうが良いのではないかと思います。 わからなければ、最初から入力し直すつもりでどうぞ。

CHOYONOYU
質問者

補足

御回答有難うございます。結局、23日に税務所へ行って、指導してもらいながら入力し直し、結果44千円程の還付となりました。入力し忘れていたのは、家内と子を含めた計3人分の扶養控除114万円でした。全くお騒がせして申し訳ありません。自宅を建てた時に税務署に行って確定申告した以降は全て郵送でやっていたので、過去3年は扶養控除記入せずに、還付取りっぱぐれていたかと思うと自分のアホさって一体....と言う感じです。なお特定株式取得費用1000万迄の非課税は入力出来す、全て手書きである事も学びました。 ともかく御指導有難うございました。

その他の回答 (5)

  • toagoo
  • ベストアンサー率22% (161/709)
回答No.6

念のために聞きます。 国税局のHPで、源泉徴収有りの方を選択してますよね。?? 給料の源泉徴収票で、社会保険料、生命保険料等の 控除を忘れてませんか? 第一表の記載 源泉徴収票と相関ありますか。 それでは

CHOYONOYU
質問者

補足

御指導有難うございます。入力の箇所は全般間違い無かったのですが、masulingさんに回答申し上げた通り扶養控除と言う大事な部分が空欄でした。皆様の御時間を浪費させ、すいませんでした。有難うございました。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.4

>確定申告で源泉有特定口座取引を加算すると何故税額が高くなる?  そんなことは絶対にあり得ません。 ・第2表の所得の内訳に給与分と特定口座で支払った所得税を記入してますか。 ・株の譲渡所得は給与とは関係なく単独で10%(所得税は7%)税金がかかるだけです。  だから、確定申告すれば株で支払った所得税の20%が還付されます。   

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.3

株式の譲渡所得は、分離課税で、国税は、7%ですから、給与所得とは合算しません。いくら給与所得が高額でも、株式に関するところは、7%のみです。合算されるので税率が高くなると言うのは、違うと思います。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

源泉徴収票の数字の入力が十分でないためだと、思われます。累進税率とか関係ないです。 社会保険料控除など、選択して入力しないと、変な数字になります。 疑問なのですが、源泉あり特定口座は確定申告不要ですが、損失繰越ですか?

CHOYONOYU
質問者

補足

御丁寧なアドバイス有難うございます。早速、改めて控除を入力して計算してみたら23万円の追加納付が19万円に なりました。で、平成17年の株の売買は、個々取引の段階から全て黒字であり(利益総額137万円)、実は全く損失繰越が無いのです。と言う事で、私の株取引については確定申告不要と思っていたのですが、某社の「株式用かんたん税額シミュレーションサービス」なんてのをやってみたら、あれれ「29千円も還付がある」なんて出ちゃった、一方で国税庁HPの「分離課税の申告」の記入指示に従って数字を入力していくと上記の通り「19万円の追加納付」なんて出てきて、なんだこりゃ?と思っている次第です。なお、試しに同じく国税庁HPの「給与還付申告書」から医療費と住宅控除を入力して、株式益を全く入れなかったら、やっぱり29千円の還付有りと出ました。勿論、某社のシュミレーションサービスが悪い訳でも何でも無く、私の知識不足と勘違いに拠る何らかの間違いである事は明白なのですが、では還付だったり追加納税だったり、一体私はどこを勘違いしているのでしょうか?誠に申し訳ありませんが、御教示頂ければ幸甚っす。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

特定口座源泉ありは本来、申告しなくてよいのですが、申告する場合は所得として、他の所得と合算されて納税額が決まります。 日本の税制度は累進課税と言って、所得額が多くなればなるほど、納税額も多くなります。 質問者さんの場合、特定口座の分を含まなければ税率 10% で収まっているものが、特定口座の分を含むと 20% へ 1ランク上がるのでしょう。 ただ、お書きの源泉徴収票に記載の納税額、ならびに株取引に拠る納税額から推定すると、上述は当たっていないようにも思われます。 単に、どちらかの源泉税額を入力し忘れているなどのことではないでしょうか。 定率減税に枠はありません。

CHOYONOYU
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。申告書の作成は、もう一度注意して入力してみます。ちなみに17年の年収は額面960万円、所得控除後は744万円、他の所得としては株特定口座に拠る売買益137万円ですが、この程度の金額で累進に引っかかるのですか?所得税率が変わってくるテーブルって年収500~1500万の間だとしたら、どの様な形になっているのか教えて頂ければ幸甚です。全く長年サラリーマンやってるのに、こんなレベルですんません。

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