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略式裁判に弁護士はいるのか
略式起訴され、略式裁判となった場合、 弁護士は裁判にはいるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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刑事訴訟で言う弁護人のことでしたら、いないです。 略式手続だと公判を開かずに書面審理だけで判決を言い渡しますので、弁護人の出る幕がないですから。 ちなみに略式手続は被告人の同意が必要で(もっとも、検察官は「同意するよね?ね?ね?」みたいに「同意しないと怖いよ」的な聞き方してきますけどね(笑))、同意がなければ正式裁判になります。 正式裁判になれば、被告人が希望すれば弁護人はつけられますし、つけてほしいのに自分でつけられないのなら国選での付与を請求できます(じゃなきゃ刑事訴訟法36条、憲法37条3項違反)。
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- Lupinus2
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回答No.1
いませんよ。 略式裁判は、軽微な罪で被告も罪を認めて何の異議申し立てもいたしませんというときに、書類だけで結審する裁判ですから。 最も身近な略式裁判は、交通違反の赤切符は略式裁判で処理されます。 それを考えれば、どんなものか想像できるのではないでしょうか。 本人が正式裁判を望めば法廷を開きますが、国選弁護士はたぶんつけてもらえないんじゃないでしょうか。