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略式命令(略式裁判)の判決について教えてください。
略式命令での判決は「罰金」と認識してよいのでしょうか? 実刑って事もあるのでしょうか? またどの程度の事件(傷害)でどんな判決となりますか? 示談不成立のまま略式命令を待っている状況です。 事件としましては相手の方を2発殴りました。 診断書は顔面打撲です。 治療費は支払っていますが、慰謝料(示談金)が不成立です。 以前弁護士さんに聞いたところ「示談不成立で(示談については)終わりでしょう」 と、さほど問題ないみたいな風に言われました。 そのようなものなのでしょうか? 多分、先方にも検察にも悪印象です…
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- yamato1208
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