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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:略式命令後の正式裁判の申し立て)

略式命令後の正式裁判の申し立て

このQ&Aのポイント
  • 30キロ越えのスピード違反で略式命令を受けました。不服を申し立てて正式裁判のやり直しを請求することはできるでしょうか。
  • 略式命令後の申し立てについての検討です。30キロ越えのスピード違反で略式命令を受け、罰金を支払った後でも正式裁判のやり直しを請求できるのか疑問です。
  • 質問は、略式命令を受けた後であっても、正式裁判のやり直しを請求することができるのかというものです。30キロ越えのスピード違反で略式命令を受け、不服を申し立てたいと考えていますが、可能でしょうか。

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回答No.1

 略式命令に対しては,その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の申立てができます。これは,仮納付に応じたかどうかとは関係がありません。(刑事訴訟法465条)