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高校生が扶養家族から抜けた場合どのような影響があるのでしょうか?

現在高校に通っているものです。 年収(雑所得)が130万円を超えた場合、扶養家族から抜けてしまいますが、その場合、保険やその他どのような影響があるのでしょうか? 親は自営業を営んでいるので、国民健康保険に加入しているので、これについては扶養家族から抜けても何もしなくてもいいでしょうが、その他の保険や学校についてなど生活にどのような影響があるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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  • thor
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回答No.3

#2です。 〉この場合の38万円とは控除の分で、それを上回る額の所得があった場合に、所得税がかかると考えてよろしいでしょうか? 「38万円」というのが、基礎控除の金額に合わせたものであるのは確かですが、#2にも書いた通り、“扶養”の基準と自身に税金がかかるかどうかの基準は別です。 自身にかかる税額の計算は、 合計所得金額-所得控除(基礎控除・勤労学生控除……)=課税所得金額 課税所得金額×税率=所得税額 です。 「合計所得金額から自分に適用される各種の所得控除の額を差し引いて、残りの額があったら所得税がかかる」ということになります。 高校生なら「勤労学生控除」が使えますから、「所得税がかからない合計所得金額の限度」は、65万円になりますが。 〉国民年金の場合、扶養家族について考えなくてもいいのはわかりましたが、そのほかの保険会社の保険などには影響はないでしょうか? 「国民年金」ではなくて「国民健康保険」の話ですが。 民間の保険会社については契約内容次第です。 〉この場合世帯各人の所得が、世帯主に分かってしまうのでしょうか? 私の住んでいる市では、6月に来る保険料の通知に各人の所得金額が書いてありますが、様式は各市町村が決めるものですので……。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

ここは税金カテゴリですが? 税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は違う制度で基準も違います。 〉年収(雑所得)が130万円を超えた場合、扶養家族から抜けてしまいます ・税金の「扶養親族」の基準は、「合計所得金額が38万円以下」です。雑所得なら「収入-必要経費」が所得額ですから、あなたの言うことは間違いです。 ※“扶養”だから税金を払わなくていい、という誤解をしている人がいますが間違いです。“扶養”の基準と自身に税金がかかるかどうかの基準は別です。 ・健康保険の「被扶養者」なら、「年収130万円未満」ですが、あなたの場合は国民健康保険なので、そもそも「被扶養者」という制度がありません。 〉扶養家族から抜けても何もしなくてもいい のではなく、そもそも「扶養家族」ではないのです。 保険料/税は、世帯各人の所得によりますから、あなたの所得が多くなった分、世帯主が払う保険料/税が増えることになりますね。 他には特にありません。 高校の授業料の減免を受けているなどという場合は別ですが。

noname#100276
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金の「扶養親族」の基準は、「合計所得金額が38万円以下」とのことですが、この場合の38万円とは控除の分で、それを上回る額の所得があった場合に、所得税がかかると考えてよろしいでしょうか? また、国民年金の場合、扶養家族について考えなくてもいいのはわかりましたが、そのほかの保険会社の保険などには影響はないでしょうか? >保険料/税は、世帯各人の所得によりますから、あなたの所得が多くなった分、世帯主が払う保険料/税が増えることになりますね。 この場合世帯各人の所得が、世帯主に分かってしまうのでしょうか? 度々申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

  • ksapporo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

自営業者の場合毎年1月から12月までの収入から各種経費を差し引いた 金額が課税対象となります。ですから収入が同じであっても、より経費 が沢山かかっている方が、実際に支払う税金は安くなります。その経費 と同じように、控除という収入からあらかじめ差し引いて扱われる項目 があります。その控除の中の扶養控除の中にあなたが入っております。 ですから、親御さんの差し引きされる控除が減額されるので、言い換えると 収入がより多くあるとみなされるという事なので、例えば今年控除から 抜けてしまうと、来年度の健康保険と税金が場合によっては若干多く 取られてしまうかも知れません。ですが、極端に増えてしまうという 事もないと思われますので、もしどうしても気になるようでしたら 一度親御さんと話し合われて、その税金の増額分の一部を負担して あげればよろしいのではないでしょうか?また、正確な税金の負担 割合などについては、各市町村の税務署に問い合わせれば、親切に 教えてもらえます。ただ今の時期は確定申告で忙しい時期ですから、 3月16日以降に問い合わせしたほうが、丁寧に答えてくれるでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
noname#100276
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 今後、親とよく話し合って行きたいと思います。 また、親の税金の増額分については自分で負担しようと思います。

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