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未成年者の婚姻と扶養家族及び健康保険

高校生の息子(18歳)の彼女(18歳)が妊娠しました。取り敢えず籍を入れるつもりですが、遠距離恋愛で、お互い高校生ですので、卒業まではそれぞれの親元で離れて暮らすことにしました。未成年者が婚姻をした場合でも、健康保険は新たに国民健康保険に加入することになるのでしょうか? 親の扶養家族のままで、親の保険のままとすることはできるのでしょうか? 国民健康保険に加入する場合は収入が無くても保険料を払わなければならないのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

健保組合によっていろいろだとは思うのですが、私の会社の健保組合の基準を参考までに書きますね。 既婚の息子さんはそのまま扶養にいれておけます。(年間130万未満の給与の場合) 質問者さんと息子さんのお嫁さんが同居されるのであれば、息子さんのお嫁さんも質問者さんの扶養に入れることができます(年間130万未満の給与の場合) さらに同居であれば、お孫さんも扶養に入れることができます。 私は私の会社のことしか分からないので、はっきり断言できなくて申し訳ないのですが、厳しい健保組合だったら、既婚の子は扶養からはずしてくださいということもあるのかもしれません。 ●扶養を抜かなくて済むか⇒質問者さんの会社の総務の人に聞く。もしくは、健保組合に電話してみる。 ●国保に加入する場合⇒お住まいの市役所に聞いてみる。 これが一番確実ですが、ここで、ある程度情報を集めた上で、会社に相談されるおつもりでしたら、「マネー⇒保険⇒健康保険」のカテゴリーでもう一度、相談された方が、もっと詳しい回答をつけてもらえると思います。 最後になりましたが、いろいろ大変ですね・・こんなこと申し上げても無理でしょうが、心労を重ねないようお気をつけ下さいね。この質問を拝見したとき、家族にごたごたがあったとき、両親、特に、母親の方が憔悴しきっていいたのを思い出しました。

harvey_k
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 少し心配事が楽になりました。 お察しのとおり、家庭内はごたごたです。 息子は結婚。私は離婚の調整で大変です。

その他の回答 (1)

回答No.2

婚姻の有無と健康保険の扶養とは関係ありません。 未成年だろうが成年だろうが生計を別にしたり、年間見込み給与所得が130万円を超えない限り申告の必要もありません。 国民健康保険に加入する場合は収入が無くても保険料を払わなければいけません。減免措置はあります。減免は申請しないとされません。収入がなければ申請すればまず減免されます。

harvey_k
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 本件の悩みはなくなりました。 次の問題に進みます。

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