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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「被告」自白の擬制を理解せずに人証欠席は?)

「被告」自白の擬制を理解せずに人証欠席は?

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟・原告代理人で簡裁の最終日が人証でした。簡裁事務官の初回説明が「書面を提出していれば全欠席でも裁判は受けられます。」だったので全欠席で完全敗訴。
  • 地裁控訴審も1回で全面敗訴でした。控訴理由書を書いていたときは証言内容はまだ送られてきませんでした。今は手元に録音反訳書なるものがあります。それは証言の日付に嘘があります。
  • 私の様な欠席裁判のケースでは「供述の偽証」は主張できないのでしょうか?提出に時間がないうえに判明するまでは進むに進めず落ち込むばかりです。お分かりななる方アドバイス等宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.3

 「自白」というのは、「相手方の主張する、自己に不利益な事実を認める行為」のことです。  とりわけ、相手の請求を認める自白のことを「請求の認諾」と言いますが、質問者さんが負けた理由は、質問者さんが請求の認諾を行ったから、ですか?  相手の請求を認める書面を出していればともかく、ふつう、書面を出すのは相手の請求に対して反論したいからです。  実際に書面で反論しているなら「争った」ことになり、めったに擬制自白は成立しないものです。  ですから、擬制自白の規定・制度については忘れていいと思いますよ。  問題は、上告理由ですが、上告審は「法律審」です。事実認定はしません。  憲法違反とか、重要な法律違反とか、に限られます。したがって、上告審で勝つのは難しいです。ざっくりと「千三つ」と言われているようです。千件の上告の内、上告人が勝つのは3つくらい。 > 提出に時間がないうえに判明するまでは進むに進めず  何が判明するまで、ですか?『欠席裁判のケースでは「供述の偽証」は主張できない』かどうか、ですか?  上告などしたことがないので「供述の偽証が主張できるかどうか」はわかりませんが、質問者さんが「勝ちたい」のであって、ほかに主張できそうな理由がないのならば、それで上告するしかないのではありませんか?  上記の通り、上告審は法律審ですので、私の予想を言えということなら難しいとしか言えませんが、千件の内三つは上告人が勝つのですから、可能性ゼロではありません。

sirootonoi
質問者

お礼

 {上告などしたことがないので・・・ほかに主張できそうな理由がないのならば、それで上告するしかないのではありませんか?} 確かに仕方ありませんね。「判明」の件はおっしゃるとうりです。 約90万円支払えとの訴訟です。原告の手法が許されずひにひに怒りがつのっています。従って即日、上告手続きをしその意義や条件を「今」という引くに引けない皮肉な現状です。 気を取り直して、もう少し頑張ってみます。 有難う御座いました。

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その他の回答 (5)

noname#217725
noname#217725
回答No.6

4回目の回答です。 私も、勘違いをしないように、何度か読ませていただきました。 質問者さんは、一審、二審の判決文を読んでおられると思いますので、 その上で、私の知り得る限りでの回答になります。 (1)裁判所は、勘違いをしたのではありません。 (2)(1)の理由として、原告の主張において、「3か月後」であろうと、  「1年3か月後」であろうと、被告の責任に変化は生じないということです。  裁判所は原告の主張のみを信じて、被告を悪いと決めつけたのではなく、  その修繕が、賃借人が原因を作ったことであれば、賃借人が弁償する義務があります。  そうでなければ、賃貸物件の修繕費用は、大家が支払うものと  決まっているからです。 (3)原告が日付を間違えたことは、認めて謝罪文を提出しており、  日付の間違いだけでは、原告の訴えを却下できないということです。 最初の回答から、随分内容が変化してきましたが、これで間違いではないと思います。 質問者さんは、新幹線で遠い裁判所に出向くことが大変そうですから、 先に書いたとおり、上申書に行けない理由と、電話で審理に出席する旨を書いて提出されればいいと思います。 気落ちされずに、今回は大家としての責任を果たされますように・・・。

sirootonoi
質問者

お礼

何度も有難う御座いました。 結果は分かりませんが、とにかく提出して見ます。 有難う御座いました。

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noname#217725
noname#217725
回答No.5

3回目の回答です。 2回目を書いた後で、気づいたことを書かせていただきます。 (1)他府県での裁判になるということは、質問者さんが控訴するからでしょう。  *どうしても、他府県の裁判所へ出向くことが難しければ、上申書に理由とともに、   期日当日に電話で審理に出席する旨を書いて裁判所に提出すればできると思います。   電話代はかかりますが、電話で相手方や裁判官とも話ができます。   以前にも書きましたが、控訴状は簡単に不服を書いておけばいいので、   その後に期日までに詳しい申し立てを準備書面にしたてればいいのです。 (2)相手方の請求金額が90万円というのは、簡易裁判所において、  (少額訴訟ではない)ということですよね。   少額訴訟は60万円が上限です。 (3)どうやら、過去に質問者さんが相手方から受け取ったお金(理由も金額も分かりません  が)が問題になっているのではないかと、推測します。  その時の領収書の日付を1年誤魔化して、書類で提出したのですよね。  それについては、質問者さんが正確な日付を証明できて、相手の狡猾さを立証  できないと勝訴は難しいです。  相手には、弁護士がついているようですし・・・。  ともかく、至急法律相談されることを、提案します。

sirootonoi
質問者

お礼

相続した賃貸物件の必要費償還請求です。移動は新幹線です。 原告主張は 平成25年2月に雪解けで瓦が落ちてきた事を連絡した。 平成26年5月に修理に来たが1年3ヶ月も放置した信用できない賃貸人である。 業者から屋根に修理が必要だとして見積書を入手した。 事前に知らせてもこの様にすぐにはやらないので工事日寸前の4日前に連絡だけはした。 細かくは書ききれないので概ねの主張イメージです。 平成25年5月に現地業者がアンテナを撤去している。 この時は瓦は未だ屋根上にあったことは双方認めている。 原告主張は平成24年5月、被告は平成25年5月で争って来た。 当時アンテナ業者に原告が現金を立て替えた。 そして清算後に領収書を送って来た。 領収書が発見され、日付は平成25年5月になっている。 この日付後に降った雪で落下した。従って、それは平成26年2月である。 裁判官が3か月後を1年3か月後と信じての判決であるならばやり直して欲しいとの上告理由では? 他の方のアドバイスも有り提出リミットが迫っているのでこのまま走るしか有りません。 何度も有難う御座いました。

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noname#217725
noname#217725
回答No.4

理解しにくいので、もう一度整理させて頂きたいと思います。 (1)、相手が原告で代理人(弁護士)をたてて、簡裁に訴訟を起こした。 (2)相手が原告ならば、質問者さんは、被告ということになりますね。 (3)裁判の原則として、原告は被告の住所地の裁判所に申し立てをしなければなりません。  ということで、なぜ他府県の裁判所で訴訟を起こされたのか? (4)相手方の「90万円の請求」はなんのお金か?  質問者さんが何らかの弁済責任を追っているのでしょうか。 (5)領収書がすでにあるような内容ですが、その領収書は、相手方が所持していた。  それを相手方は勝手に嘘の日付を書き込んだ。ということでしょうか。 (6)領収書の発行日が多少違っているからといっても、お金の授受がすでに行われたという  証拠ですから、あまり問題にはされません。  しかし、その領収書の日付を一年ごまかして、(月日は正確なのでしょうか)  そこに相手方が利得を得ようとする理由が隠されているのなら、そこを突けばいいので  す。被告に嘘を指摘されて、(過失だった)とうまく言い逃れるところは、  代理人の姦計と言わざるをえません。 (7)相手方が請求している、お金を質問者さんが本当に支払うべき(法的に)理由が  あるのか、どうか。 (8)どうしても、相手方に支払わねばならないのであれば、支払う金額を交渉することはでき ます。その時に、相手方の(過失だった)という点を強く突けばいいのです。  被告に指摘されたから、(過失だった)と弁明したのですから。 (9)次の上告が高裁ということですので、上告はできます。  最高裁へは、どなたかがおっしゃっておられるとおり、「法律審」ですので、  普通は上告しません。 今のところ、以上ですが、質問者さんのお役にたてればいいのですが・・・。   

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noname#217725
noname#217725
回答No.2

簡易裁判から始まったということは、あまり大きな事件ではなかったのでしょう。 しかし、「書面さえ提出していれば、全欠席でも裁判は受けられます」という、 事務官の言葉のとおり、書面は提出したが全期日を欠席するというのは、まずいです。 審理が行われる中で、裁判官が直接、原告、被告にも質問されることがあります。 その折に、自身が口頭で証言できないということになりますから、裁判官の心象を害する可能性も起こり得ます。よほどの事情が無い限り、裁判を欠席することは、まずいです。 まして、質問者さんが原告である訳ですから。(どこまで、真剣なのか疑われます) 上告することは可能ですが、相手方の「録音反訳書」なるものがあったとして、その原本にあたる、記録媒体ももらう必要があります。 控訴理由書は取り敢えず、簡略に書いて出せば済みます。そのあと、第一回期日までに、 準備書面を提出すればいいのですが。 質問者さんが相手方に反論できることが「供述の偽証」だとして、「証言の日付の嘘」 だけですと、弱い気がします。その日付けが、裁判において、重要な意味をなすなら別ですが。他にも強力な証拠がないと、一審・二審の判決をひっくり返すことが難しいでしょう。裁判の内容が解りませんので、決めつけることはできませんが、一審での印象を挽回する気持ちで相当頑張らないと・・・。和解できれば、良しと思ってください。 お話の状況ではかなり難しいです。 傲慢な姿勢をとらないように、謙虚に反省する姿勢を見せれば、裁判官の心象も良くなると思います。

sirootonoi
質問者

お礼

表現があいまいで申し訳ありませんでした。 原告が代理人をたて約90万円支払えと提訴してきました。 他県の裁判所の為費用の件もあり本人訴訟で欠席をとうしました。 その日付けが、裁判において、重要な意味をなすか?は正直わかりません。 領収書の日付を1年ごまかしているということです。 代理人だけあってある書類の発行日を指摘したら1年以上動かして発行者の過失を主張しわび状を甲号証で提出してきました。 手口が卑怯なうえに虚をつかた為証拠のカードはこちらには何も有りません。 相手主張の矛盾点を指摘続けて1年半になりますが「提出出来るのは」証言関連のこれだけです。 「お話の状況ではかなり難しいです。」 は肝に銘じておきます。 有難う御座いました。

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  • trytobe
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回答No.1

民事訴訟法161条3項に反する主張が口頭弁論で行われて採用されているならば、それが上訴理由ではありませんか。 民事訴訟法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html 『第百六十一条(準備書面)  口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一  攻撃又は防御の方法 二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述 3  相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 』

sirootonoi
質問者

お礼

有難う御座います。勉強不足でよくわかりません。もう少し噛み砕いてお願いします。

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