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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 借地権の意味が理解できません。)

借地権の意味とは?解説と地主のメリットは?

このQ&Aのポイント
  • 借地権とは土地を借りている人の土地に対する権利で、一定期間にわたって土地を使用することができます。
  • 借地権は借地人にとっては土地を所有することではなく、利用する権利を持つことであり、地主には賃料収入が得られるメリットがあります。
  • 借地権は相続も可能であり、長期にわたり土地を利用することができるため、借地人にとって安定した住居や事業の場を確保することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

元の借地法は借地人の権利を保護するためにありましたが、あまりにも借地人に有利であるがために、土地を貸そうとする地主は減少傾向にあったのです。 改正後の借地借家法では、借地人の権利は保護しつつ、定期借地の制度を導入して期限が来れば強制的に契約を終了させる制度ができました。 これによって、土地を貸そうとする地主も増えてきたのです。 定期借地でない場合は、あいかわらず借地人に有利で地主としては納得できません。

その他の回答 (2)

noname#116562
noname#116562
回答No.3

制度そのもののそもそもの趣旨は、単なる土地の賃借権だと、売買などにより地主が変わった場合に、債権契約である賃貸借契約の効力が覆って、賃借人(建物の所有者)は、建物を収去せざるを得ず、土地賃借人の立場があまりに不安定だったから、その点を是正するためだったと思います。 地主にとってのメリットについてですが、多くの場合は借地権設定の対価として、相応な金銭のやり取りがあるのではないでしょうか? 先祖代々の土地ですから、そもそも手放すことがありえないが、租税公課の分+アルファくらいの収益はあげたい・・・しかし、アパートなどの収益物件を手掛けることはリスクを伴う・・・ローリスクローリターンでいいというなら、ありうる選択肢の一つであろうと思います。 しかし、借地権設定の対価として、かなりの額がやり取りされるでしょうから、必ずしもローリターンであるとばかりも言えないですよね。

  • atelier21
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回答No.2

改修工事や建替え工事には地主の承諾が必要 何を指しての有利かは言い切れない 地上権でなく 借地は担保力としても弱い 先祖から受け継いだ土地を手放さないという地主は多い 不動産貸付業は一事業であり 三井三菱なぞ大地主が居る

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