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請負金額の源泉徴収について

個人事業で業務を請負、報酬をいただきました。 「日本一わかりやすい フリーのための確定申告ガイド」という 本を見ているのですが、ここには 「報酬を支払う側が、あらかじめ10%を天引きして、国に納めて いる」と書かれています。 実例として、「原稿料5万円の仕事なのに、振り込まれたのは4万 5千円」とも書いてあります。 しかし、今回私の提示した金額をそのままいただいているのです が、源泉徴収されていないということになるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

どのようなご職業でしょうか。 源泉徴収されなければならないのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、一部の限られた職種だけです。個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 税金は本来1年の決算を終えてから払えばよいのですから、すべて前払いしていたら資金繰りが悪くなってどうしようもありません。国もそのようなことを強要するはずはありません。 詳しくは、国税庁のサイトをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htm

level30
質問者

お礼

職業は、ソフトウェアの設計、開発、ホームページ作成、各種機器の 設定などを行っています。 サイトを見させてもらいましたが、私は該当しないようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

個人であれば、全て源泉徴収の対象と誤解されている方も多いのですが、#1さんも書かれている通り、源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、実は以下のサイトに該当するものに限られます。 ですから、それをご確認されて、対象にならないのであれば、ごく普通に請求金額が振り込まれただけ、という事になります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm もし対象になるのであれば、源泉徴収もれとなりますので、先方に問い合わせられた方が良いとは思います。 (源泉徴収もれであれば、支払調書も発行しないような気がしますし、仮に発行しても源泉徴収税額は記載されていないものと思いますが。)

noname#16474
noname#16474
回答No.2

相手が源泉を忘れたとも考えられます。 相手が源泉徴収義務がないとも考えられます。 もし、前者であれば、ラッキーです。 支払調書には、相手が立て替えた源泉が載っていますので その分も還付されます!! (例) 請求10万円 振込10万円の場合 相手は、11,111円の請負とみなされ 1,111円の源泉税が発生。 支払調書には 支払金額11,111 源泉金額1,111 となります。 源泉を忘れることは良く、あります。 その場合、金額を受け取った側が1割返金するか 支払者が立て替える場合がありますが、 なかなか返金とは言いづらく、 支払者が立て替える場合が多いです。 相手に確認してみてください

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