- ベストアンサー
現状復帰費用の消費税の扱いについて
個人で倉庫を建てて、ある会社に貸していたんですが、 17年に退去し、敷金200万のうち 82万を現状復帰費用として差し引いて 118万を振り込んで欲しいと元借主から連絡があったので、振り込んだんですが、 差し引いた82万の消費税の扱いはどうなるんでしょう? 17年の申告から初めて消費税の納税義務があります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>差額はもらったほうなんで、雑収入と考えていたんです… そういう意味ですか。 実際に修理修繕をして 82万円を業者に払ったときが「課税仕入」ですね。その費用をお客様に負担してもらったわけですから、「課税売上」ですね。失礼しました。 また、このお金は、倉庫の賃貸とは切っても切れないお金ですから、「雑収入」などではなく「不動産収入」の一部でしょう。 >簡易課税を選択しているため、82万に対する課税区分もわかりません… 実際に修理をしていないで 82万円をもらったとしても「現状復帰」の大義名分がある以上、消費税法で言う「対価性を有する取引」に該当するでしょう。「課税売上」で間違いないですね。 敷金の 200万円は預かっているだけですから、対価性がなく「不課税取引」です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
「課税仕入」になります。 82万円の内に、39,047円の消費税が含まれていると解釈します。
質問者
補足
さっそくのお返事ありがとうございました。 課税仕入ってことなんですが、 私は差引で支払ったので、差額はもらったほうなんで、雑収入と考えていたんです。 そうすると課税売上になるうでしょうかねえ。 それで簡易課税を選択しているため、 82万に対する課税区分もわかりません。 もちろん貸倉庫の収入は5種で申告しようと思っています。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。 課税売上で処理してみようと思います。