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確定申告について

今回初めて確定申告をします。その際にいくつか分からない事があります。 去年の9月末に退職し、それ以降再就職していません。退職後すぐに国民健康保険加入の手続きをとりましたが、支払は直接市役所へ納付書を持っていって支払をするようになっていたので、今年に入ってから去年の分(10月~12月分)をまとめて支払をしました。この場合、申告はできるのでしょうか?また、申告が出来る場合は何か控除証明書のような物は必要ですか? 次に、社会保険料控除証明書についてですが、私の手元にはいまだに届いていません。源泉徴収票の社会保険料控除の欄に金額が入っている以上は証明書は必要ですよね?今回から証明書が必要ということなので、さらにややこしく、理解出来ないことが多いです。 過去の質問を読み返しましたが、解決できそうにありません。ですので、どうかご返答宜しくお願いします。

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  • co-su
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回答No.1

国民健康保険料は今年支払った分は今年の確定申告に使えません、来年です。 従って社会保険料控除証明書も送られてきません、今年の年末位に送られてきます。 来年の確定申告に使います。 源泉徴収票に記載されている社会保険料は証明書は不要です。 今年は源泉徴収票だけで申告してください、多分還付があると思います。(たまに無い人もある)

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 >去年の9月末に退職し、それ以降再就職していません。退職後すぐに国民健康保険加入の手続きをとりましたが、支払は直接市役所へ納付書を持っていって支払をするようになっていたので、今年に入ってから去年の分(10月~12月分)をまとめて支払をしました。この場合、申告はできるのでしょうか?    申告が出来ますが、支払った年の所得から控除しますから、今年に支払われたのでしたら、今年の分として、来年に確定申告してください。  ただし、貴方が今年働かれなければ、あなたの所得がありませんから、控除しようがありません。  もし、どなたかの扶養者になられており、その扶養者が保険料を支払われているのでしたら、その方の分として控除することは可能ですが。 >申告が出来る場合は何か控除証明書のような物は必要ですか?  給与からの天引きでない場合は、社会保険事務所から、支払われた年の翌年の確定申告の時期までに、郵便で社会保険料控除証明書が送られてきますから、それを確定申告書に添付してください。 >社会保険料控除証明書についてですが、私の手元にはいまだに届いていません。源泉徴収票の社会保険料控除の欄に金額が入っている以上は証明書は必要ですよね?  先にも書きましたが、あなたの場合、社会保険料控除証明書は、来年の確定申告に間に合うように送られてきます。  源泉徴収票に記載されているのは、昨年の1月~9月に天引きされた物です。  なお、退職時の源泉徴収票は年末調整がされていないと想像しますが、もしされていなければ、各種の控除(基礎控除や保険料控除など)がされる前の所得に課税されて、毎月源泉徴収されていたと思いますから、本来の額より多めに支払っておられると思われます。ですから、確定申告すれば、支払いすぎた所得税が還付される事が多いです。  サラリーマンでしたら、会社が年末調整で以上のことをしてくれますから、確定申告の必要がないんですね。