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氏名の黙秘権
最近、法律を勉強し始めた者です。 「氏名の黙秘権」は、氏名が不利益な事項に該当するものではないため、認められない。と最高裁での判例がありますが、例えば「氏名手配犯」だったら氏名が不利益な事項に該当しますよね。 だったら、氏名の黙秘権は認められてもいいと思うんですけど、そうはいかないんですか。 準現行犯の定義も「名を問いただされて逃走しようとする者は現行犯とみなす」だから、逃走しなければ、氏名黙秘は許されるのではないかと思うんですけど。 疑問に感じて先に進めません。
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「不利益な供述」は犯罪事実に関するもので、そもそもの目的は、自白偏重を戒め、違法な取調べを抑止する思想から出発しています。決して犯罪者を救済するためのものではなく、真実を明らかにするための手段です。氏名の供述は犯罪事実の認定に何ら影響を与えませんから、氏名の黙秘を認める必要は全くないわけです。 それと、準現行犯のことを語られていますが、これは「誰何されて逃走するとき」という要件を指しておられるのでしょう。だが、これと取調室での取調べを混同してはいけません。現場での職務質問に供述拒否権(黙秘権なんていう法律用語はありませんよ)を適用する余地はありません。警職法と刑事訴訟法とではその趣旨がまったく異なります。職務質問は司法活動ではないからです。
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- takatukireds
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回答No.2
氏名の黙秘権は認められません。 判例もそうですが刑事訴訟法でも警職法でも裁判で被告人の攻撃防御に全然影響しないからです。 ですから、氏名黙秘は認めなくてもいいのです。
- 6dou_rinne
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回答No.1
最高裁の判例がある以上認められません。 学説としては可能でしょうが、最高裁の解釈が変更されるか、法律が改正されないと、実務的には認められないことになります。