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「不当な黙秘」とは何か
「被疑者に踏み字行為を強制させた」として元警部補が訴えられるという裁判が始まったのですが、その中で法律的に首を傾げる陳述があったので質問します。 元警部補の弁護側は冒頭陳述で「取り調べは真剣勝負で、不当な黙秘を是正するための厳しい取り調べが許される。OO(元被疑者)さんは不当な黙秘をしていた疑いがある」と主張したとの事ですが…… 法律的に黙秘権は誰にでも適用されると思っていたので、黙秘することは善悪に関わらず認められている、黙秘するという行為に不当も何もないと考えていたわけですが……それでは”不当な黙秘”とはどのようなことなのでしょうか? 「氏名については黙秘権の保障が及ばない」とも聞いたことがありますが、さすがに名前まで答えていないとも思えませんし…… ”黙秘権を行使したことに対して警察側は相手に不利益を与えてはならない”とも聞いたことがあるので、どんな黙秘だとしても相手に不利益(踏み字)をさせれば明らかに日本国憲法第38条第1項違反だと思ったのですけど…… ”不当な黙秘”についての法律的な解釈や過去の事例などはもちろんのこと、”不当な黙秘”と考えられそうな例もありましたら回答していただけるとありがたいです。
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”不当な黙秘”とは・・ 日本国憲法第38条に定められているのは、何人も,自己に不利益な供述を強要されないですが、 刑事訴訟法には 自己にとって不利益かどうかを問わず、 自己の意思に反して供述をすることを強要されない(第198条第2項) 終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる(第291条第2項,第311条1項) と明記してあります。 要するに「何も言わない権利」が認められているので、 ”不当な黙秘”が考えられそうな判例は、 捜査段階ではなく、裁判所の人定質問に際し氏名については黙秘権が認められなかったくらいでしょう。
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- misae0627
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犯人側が主張しているだけです。不当な黙秘なんてありません。 名前さえ黙秘したまま有罪判決を受けた人もいます。なお黙秘したから有罪になったのではいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、今のところ犯人側が主張しているだけでして、訴えた側はそんな回答が返ってくるなんて予想だにしなかったかと思います。 ”不当な黙秘”とはこういうことだ! と断言するように説明し、それに多少なりとも説得力があれば弁護士側にも耳を傾けるのですが…… 今回”不当な黙秘”をしたと言われている方はたしか結局不起訴となりましたので、言い方を変えれば法廷の場では黙秘などしていないと言えるかも知れませんね。法廷の場で完全黙秘したらもしかしたら???とは思わなくもないですが。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり捜査段階では「何も言わない権利が認められている」以上「黙秘を是正するための厳しい取り調べが許される」わけないんですよねぇ。。。 裁判中ではなく捜査段階でのお話ですし、家族のお名前を書かれて踏み字させられているという事実をみるだけでも、名前を黙っていたわけではないことが分かりますし。。。 ”終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる”と明記されているなら不当もなにもないですね。 弁護士の言葉、ホント説得力を感じないなぁ……