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解雇した社員が毎年「退職証明書」を貰いに来ます。

会社を経営しています。 7年前の話なのですが、社員を「解雇」しました。 (50代の男性です。2年間雇いまして土日以外でトータル4ヶ月休みました。精神科に通院しているという事でしたが取引先のお願いで仕方なく雇いました。仕事は普通に出来ました。休みはしょっちゅうでした) 小さな会社を始めたばかりでしたので、労働基準法などを知りませんでした。 解雇した人間が労働基準局に相談に行って、解雇手当として一ヶ月間の給料を支払いました。(労働基準局から指導を受けて) それからもいろいろ揉め、業務に差し支えるので結局その後退職金も支払いました。 もちろん離職票も発行しましたのですぐに雇用保険も貰ったと思います。 それですが、7年間毎年のように会社に訪れ再就職に必要と「退職証明書」を貰いに来ます。 ●退職した社員から「退職証明書」の発行を求められた場合発行の「責任」はありますでしょうか? 責任がないのなら発行したくありません。 もう辞めて7年です。 解雇した社員の近所に住んでいる友達に聞きましたら、働かず家で株をやっていると聞きました。 ●もし「退職証明書」を他の意味で使っているのなら何が考えられますか? たとえば、生活保護?とか住宅関係?とか。

みんなの回答

noname#21572
noname#21572
回答No.1

退職に関する事項を証明するには、 従業員名簿(労基法)、その他の資料に基づいておられると思うのですが、これらの資料には、労基法その他の法令で保存年限が定められており、保存年限が経過したのならば、その退職従業員にかかる資料は、廃棄しても、問題はなく、廃棄したとなれば、証明書を交付しようにも、しようがないと抗弁できるのでは。 労基法上、退職証明書がいつまでできるとの規定はなかったと思います。でも、解釈例規(基収基発)をあたるとなにかあるかもしれませんし、1番早いのは、労基署に直接お聞きになることです。

takeo9874
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準局に聞いてみます!! 保存期間が経過したら破棄したいと思います。 これから一生、元社員と関わるかと思って心痛でした。

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