- ベストアンサー
牽引車の減価償却 耐用年数は?
牽引車は、減価償却をする際、「車両及び運搬具」の中のどの項目にあたるのでしょうか? 「特殊自動車」→「その他のもの」にあたるのか、「運送事業用貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具」にあたるのか分らなくて耐用年数を決定できず、困っています。 事業内容は運送で、車両は総排気量が3リットル以上の大型車です。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
トレーラーヘッドのことでしょうか。 そうであれば、自走する貨物用自動車になりますから、「運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具」→「自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く)」→「その他のもの」→「大型乗用車(総排気量が3リットル以上)」でしょうね(したがって5年)。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具・・・4年と思われます。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/genkasyokyaku/genka-syaryou.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 「運送・貨物自動車業用・自動車教習所用の車両・運搬具」→「自動車」→「その他のもの」に該当するということでしょうか? どうもありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 そのトレーラーヘッドです! 運送事業用→その他 になるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございます!