• ベストアンサー

傷病手当金の支給期間

傷病手当金が支給される1年6ヶ月って、 たとえば1月15日からもらい始めたら、 翌年の7月14日分までで終了ということですか? それとも7月分は末日までもらえるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

1月15日が支給開始日ならば、長くても7月14日まで、ということになると思います。 なお、途中仕事をしていて、合計して1年6ヶ月分受け取っていなくても、7月14日までしか受け取ることはできません。 (合計で1年6か月分ではないので) 詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせの上、ご確認くださいね。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ (お住まいの都道府県をクリックすると窓口の連絡先が表示されます)

fujifuji1006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当にきっちり1年6ヶ月、なんですね。

その他の回答 (2)

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.3

NO2のかたの例ですと、1月4日から翌年の7月3日までになります。

fujifuji1006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

#1さんが回答されているので余談。 支給開始日から「きっかり」1年6か月分しか支給されません。 また傷病手当金は初回請求時は3日の待期があります。 たとえば1月1日から1月31日を初回請求した場合は 1月1日から3日は待期として手当金は支給されず 1月4日から31日までの28日間しか手当金は支給されません。 3日間は連続して労務不能でなければなりませんが休んだ日は有休だろうとなんだろうと構いません。 手当金は1日単位で計算されています。しかし実際にはお給料の変わりなので1か月ごとに請求するように健康保険からは言われると思います。

fujifuji1006
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 そうしますと、もし1月4日から支給された場合は、 翌年の7月3日まではもらえるという事でしょうか? それとも、待機期間を入れて翌年の6月末までしか支給されないのでしょうか? 度々恐れ入りますが、お時間がございましたらご教授いただけますでしょうか。

関連するQ&A